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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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要な事項を調剤録等に記入すること。
ウ
1処方箋について、「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤の2回目以
降の調剤と「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の2回目の調剤を同一の保
険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみ
を算定する。
(4)
ア
医師の指示による分割調剤
「注 11」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注9」の長期保存の困難性
等の理由による分割調剤及び「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に該当す
る場合を除く。)により、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。
イ
調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算並びに薬学管理料については、当
該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する
点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、
小数点以下第一位を四捨五入して計算する。ただし、服薬情報等提供料については、分
割回数で除していない点数を算定できる。
ウ
「注 11」の医師の指示による分割調剤の場合、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実
施する。
(イ)
分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な
薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了する
まで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
(ロ)
患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認すると
ともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確
認し来局を促す。
(ハ)
また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合
は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、
患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な
情報をあらかじめ提供する。
(ニ)
2回目以降の調剤において患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について
確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を
含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
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リフィル処方箋による調剤
(1)
ア
通則
リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬
学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回
数1回として取扱う。
イ
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)において、投与
量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(ただし、麻薬若しくは向精神薬であるも
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ウ
1処方箋について、「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤の2回目以
降の調剤と「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤の2回目の調剤を同一の保
険薬局において同一日に行う場合にあっては、いずれか一方の分割調剤に係る点数のみ
を算定する。
(4)
ア
医師の指示による分割調剤
「注 11」については、医師の分割指示に係る処方箋(「注9」の長期保存の困難性
等の理由による分割調剤及び「注 10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に該当す
る場合を除く。)により、患者の同意の下、分割調剤を行った場合に算定する。
イ
調剤基本料及びその加算、薬剤調製料及びその加算並びに薬学管理料については、当
該分割調剤を行う保険薬局が当該処方箋において分割調剤を実施しない場合に算定する
点数をそれぞれ合算し、分割回数で除した点数を当該調剤時に算定する。当該点数は、
小数点以下第一位を四捨五入して計算する。ただし、服薬情報等提供料については、分
割回数で除していない点数を算定できる。
ウ
「注 11」の医師の指示による分割調剤の場合、保険薬局の保険薬剤師は、以下を実
施する。
(イ)
分割指示に係る処方箋の交付を受けた患者に対して、処方箋受付前に、継続的な
薬学的管理及び指導のため、当該処方箋の1回目の調剤から全ての調剤が完了する
まで、同一の保険薬局に処方箋を持参するべきである旨を説明する。
(ロ)
患者に対し、次回の自局への処方箋持参の意向の有無及び予定時期を確認すると
ともに、予定時期に患者が来局しない場合は、必要に応じ、電話等で服薬状況を確
認し来局を促す。
(ハ)
また、患者から次回は別の保険薬局に処方箋を持参する旨の申し出があった場合
は、患者の了解を得た上で、次回の円滑な薬剤交付に資するよう、調剤後遅滞なく、
患者が次回処方箋を持参しようとする保険薬局に対し、調剤の状況とともに必要な
情報をあらかじめ提供する。
(ニ)
2回目以降の調剤において患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について
確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を
含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
・副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
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リフィル処方箋による調剤
(1)
ア
通則
リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬
学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回
数1回として取扱う。
イ
保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 15 号)において、投与
量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(ただし、麻薬若しくは向精神薬であるも
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