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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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合は、保険薬剤師は、患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すと
ともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内
容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。
7
調剤基本料の「注7」の後発医薬品調剤体制加算及び「注8」に係る後発医薬品については、
「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日
保医発 0305 第2号)を参照すること。
8
保険薬局は、患者が当該保険薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報
酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい
場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。
9
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、
それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として
算定する。
10
署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある
場合には印は不要である。
11
文書による提供等をすることとされている個々の患者の薬剤服用歴等に関する情報を、電磁
的方法によって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場
合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通
信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定
められた電子署名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局
の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法
律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は
認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)
の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始さ
れている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。
12
区分番号は、例えば「区分00」調剤基本料における「00」又は医科点数表区分番号「A
000」初診料の「A000」を指す。なお、以下区分番号という記載は省略し、「00」又
は「A000」のみ記載する。
<調剤技術料>
区分00
1
調剤基本料
受付回数等
(1)
調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定
する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行
う場合は、8により算定する。
(2)
同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、
同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連
の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋について
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ともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量、患者への説明内
容等について、遅滞なく当該調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。
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調剤基本料の「注7」の後発医薬品調剤体制加算及び「注8」に係る後発医薬品については、
「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」(令和6年3月5日
保医発 0305 第2号)を参照すること。
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保険薬局は、患者が当該保険薬局における業務内容及びその費用を理解できるよう、調剤報
酬点数表の一覧等について、薬剤を交付する窓口等、患者が指導等を受ける際に分かりやすい
場所に掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。
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算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、
それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として
算定する。
10
署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む。)がある
場合には印は不要である。
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文書による提供等をすることとされている個々の患者の薬剤服用歴等に関する情報を、電磁
的方法によって、患者、他の保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者等に提供等する場
合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通
信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定
められた電子署名(厚生労働省の定める準拠性監査基準を満たす保健医療福祉分野 PKI 認証局
の発行する電子証明書を用いた電子署名、認定認証事業者(電子署名及び認証業務に関する法
律(平成 12 年法律第 102 号)第2条第3項に規定する特定認証業務を行う者をいう。)又は
認証事業者(同条第2項に規定する認証業務を行う者(認定認証事業者を除く。)をいう。)
の発行する電子証明書を用いた電子署名、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の
認証業務に関する法律(平成 14 年法律第 153 号)に基づき、平成 16 年1月 29 日から開始さ
れている公的個人認証サービスを用いた電子署名等)を施すこと。
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区分番号は、例えば「区分00」調剤基本料における「00」又は医科点数表区分番号「A
000」初診料の「A000」を指す。なお、以下区分番号という記載は省略し、「00」又
は「A000」のみ記載する。
<調剤技術料>
区分00
1
調剤基本料
受付回数等
(1)
調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定
する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行
う場合は、8により算定する。
(2)
同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、
同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連
の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。
ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋について
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