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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (55 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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当該患者の生活様式を踏まえた薬学的分析を行うとともに、情報提供の際には介護支援専
門員が理解しやすい表現で実施すること。
(11)
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬
局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は
算定できない。また、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料若しくは在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に係る情報提供を行った場合は算定できな
い。
(12)
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の6
(1)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等か
らの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算
定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
(2)
受け付けた処方箋について処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場
合には「1」を算定し、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案を行い、
当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合には「2」を算定する。
(3)
「1」のイ及び「2」のイにおける「残薬調整に係るもの以外の場合」とは、次に掲げ
る内容が該当する。
ア
併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ
併用薬、飲食物等との相互作用
ウ
そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(4)
「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付けた処方箋について、処方医に
対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合には「1」の「ロ」を算定し、処方
箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る提案を行い、当該提案が反映された処
方箋を受け付けた場合には「2」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算定する場合に
おいては、残薬が生じる理由を分析するとともに、必要に応じてその理由を処方医に情報
提供すること。
(5)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、受け付けた処方
箋に基づき実施した場合は、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服
用歴等に記載する。
(6)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、患者へ処方箋を
交付する前に処方内容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に行った処方医への
処方提案の内容(具体的な処方変更の内容、提案に至るまでに薬学的見地から検討した内
容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に記載する。この場合において、医療
従事者間のICTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案
等の行為を行った日時が記録され、必要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望
ましい
(7)
同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、
1回に限り算定する。
(8)
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
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門員が理解しやすい表現で実施すること。
(11)
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬
局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は
算定できない。また、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料若しくは在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に係る情報提供を行った場合は算定できな
い。
(12)
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の6
(1)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は、薬剤服用歴等又は患者及びその家族等か
らの情報等に基づき、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算
定する。ただし、複数項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。
(2)
受け付けた処方箋について処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場
合には「1」を算定し、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案を行い、
当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合には「2」を算定する。
(3)
「1」のイ及び「2」のイにおける「残薬調整に係るもの以外の場合」とは、次に掲げ
る内容が該当する。
ア
併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
イ
併用薬、飲食物等との相互作用
ウ
そのほか薬学的観点から必要と認める事項
(4)
「残薬調整に係るものの場合」は、残薬に関し、受け付けた処方箋について、処方医に
対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合には「1」の「ロ」を算定し、処方
箋の交付前に処方医への残薬に関連する処方に係る提案を行い、当該提案が反映された処
方箋を受け付けた場合には「2」の「ロ」を算定する。なお、当該加算を算定する場合に
おいては、残薬が生じる理由を分析するとともに、必要に応じてその理由を処方医に情報
提供すること。
(5)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、受け付けた処方
箋に基づき実施した場合は、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服
用歴等に記載する。
(6)
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の対象となる事項について、患者へ処方箋を
交付する前に処方内容に係る提案を実施した場合は、処方箋の交付前に行った処方医への
処方提案の内容(具体的な処方変更の内容、提案に至るまでに薬学的見地から検討した内
容及び理由等)の要点及び実施日時を薬剤服用歴等に記載する。この場合において、医療
従事者間のICTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案
等の行為を行った日時が記録され、必要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望
ましい
(7)
同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、
1回に限り算定する。
(8)
服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
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