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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (52 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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薬剤管理指導を担う保険薬局として当該患者が指定する保険薬局の保険薬剤師が、原則と
して当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴い
て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入
院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定で
きる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が
通算される入院のことをいう。
(2)
退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用い
て共同指導した場合でも算定可能である。
(3)
(2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意
を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4)
退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。
(5)
退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関に
おいて当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等
に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
(6)
退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医
療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患
者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
(7)
退院時共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の5
(1)
服薬情報等提供料
服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報
等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することにより、
医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保
険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。
(2)
服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めが
あった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機
関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。こ
れには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認さ
れた残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併
せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
ア
処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局に
おいて患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析し
た上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
イ
調剤基本料の「注 11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による
調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等につい
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して当該患者が入院している保険医療機関(以下「入院保険医療機関」という。)に赴い
て、患者の同意を得て、退院後の在宅での療養上必要な薬剤に関する説明及び指導を、入
院保険医療機関の保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士若しくは社会福祉士と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、
当該入院中1回(別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者については2回)に限り算定で
きる。なお、ここでいう入院とは、医科点数表の第1章第2部通則5に定める入院期間が
通算される入院のことをいう。
(2)
退院時共同指導料の共同指導は、保険薬局の薬剤師が、ビデオ通話が可能な機器を用い
て共同指導した場合でも算定可能である。
(3)
(2)において、患者の個人情報を当該ビデオ通話の画面上で共有する際は、患者の同意
を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(4)
退院時共同指導料は、患者の家族等、退院後に患者の看護を担当する者に対して指導を
行った場合にも算定できる。
(5)
退院時共同指導料を算定する場合は、当該患者の薬剤服用歴等に、入院保険医療機関に
おいて当該患者に対して行った服薬指導等の要点を記載する。また、患者又はその家族等
に提供した文書の写しを薬剤服用歴等に添付する。
(6)
退院時共同指導料は、退院後在宅での療養を行う患者が算定の対象となり、他の保険医
療機関、社会福祉施設、介護老人保健施設、介護老人福祉施設に入院若しくは入所する患
者又は死亡退院した患者については、対象とはならない。
(7)
退院時共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の5
(1)
服薬情報等提供料
服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報
等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することにより、
医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保
険薬局の連携の下で医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。
(2)
服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のアからウに掲げる情報提供の求めが
あった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機
関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。こ
れには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認さ
れた残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併
せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。
ア
処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局に
おいて患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析し
た上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
イ
調剤基本料の「注 11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による
調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等につい
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