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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (21 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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エ
継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」
(日本薬剤師会)等を参考とすること。
(5)
指導等に係る留意点
(2)から(4)までの業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。
ア
情報提供等
(イ)
(2)の薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全
ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤を複数の薬
袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、
薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずし
も指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の
必要性を判断すること。
(ロ)
薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレコーダー等への
録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。
(ハ)
効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現に
よるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書
において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬
剤と無関係の事項を記載しないこと。
(ニ)
情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって
特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認
する等慎重に対応すること。
(ホ)
(2)の(ホ)の「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報
提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情
報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、
ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医
薬品」等について」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも
含むものであること。
①
該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
②
該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品
の名称及びその価格(当該保険薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできな
い場合はその旨)
(ヘ)
指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤服
用歴等に記載すること。
イ
手帳
(イ)
「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる
事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
①
患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
②
患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③
患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④
患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されているこ
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継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」
(日本薬剤師会)等を参考とすること。
(5)
指導等に係る留意点
(2)から(4)までの業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。
ア
情報提供等
(イ)
(2)の薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全
ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤を複数の薬
袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、
薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずし
も指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の
必要性を判断すること。
(ロ)
薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレコーダー等への
録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。
(ハ)
効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現に
よるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書
において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬
剤と無関係の事項を記載しないこと。
(ニ)
情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって
特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認
する等慎重に対応すること。
(ホ)
(2)の(ホ)の「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報
提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情
報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、
ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医
薬品」等について」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも
含むものであること。
①
該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
②
該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品
の名称及びその価格(当該保険薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできな
い場合はその旨)
(ヘ)
指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤服
用歴等に記載すること。
イ
手帳
(イ)
「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる
事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
①
患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
②
患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
③
患者の主な既往歴等疾患に関する記録
④
患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されているこ
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