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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
(ハ)

当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医に対して提供した訪問結果に関す
る情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われ
る症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点

(ニ)

患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻
薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)

(10)


在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を行っ
ている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況及び保
管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要
な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が
疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に対して必要な
情報提供を行った場合に算定する。



当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危害の
発生の防止に必要な措置を講ずること。



必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状況、
保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供するこ
と。



在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されてい
ない場合は算定できない。



在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料
の通則(4)及び「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、
少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
(イ)

訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投
与状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による
患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)

(ロ)

訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残
液の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)

(ハ)

処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患
者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等
に関する事項を含む。)の要点

(ニ)

患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け
出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)



在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定している患
者については算定できない。

(11)

乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事
項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服
薬指導を行った場合に算定する。

(12)

小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患
者に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はそ

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