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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (57 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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を収集すること。


患家における残薬の確認及び整理並びに服薬管理方法の検討及び調整を行うこと。



日常の服薬管理を適切に行うことができるよう、ポリファーマシーへの対応や服用回数
を減らすための観点も踏まえ、必要に応じて医師等と使用する薬剤の内容を調整すること。



在宅での療養に必要な情報を当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と共有
すること。



退院直後の患者の場合は、入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容に関する
情報や、患者の退院に際して実施された指導の内容などに関する情報提供文書を活用した
服薬支援を実施することが望ましい。

(5)

実施した薬学的管理及び指導の内容等について薬剤服用歴等に記載し、必要に応じて、
薬学的管理指導計画書を作成・見直しすること。また、当該患者の在宅療養を担う保険医
療機関の医師及び居宅介護支援事業者の介護支援専門員に対して必要な情報提供を文書で
行うこと。なお、この場合の文書での情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定
できない。

(6) 在宅移行初期管理料は、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前であって別の日に患家
を訪問して(4)に掲げる業務を実施した場合に算定する。なお、この場合に実施した服
薬管理の支援等については、外来服薬支援料1を別途算定できない。
(7)

在宅移行初期管理料は、当該患者において在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療
患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(い
ずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)
の算定した初回算定日の属する月に1回に限り算定する。

(8)

在宅移行初期管理料に係る業務について、「15」に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導
料の1の(4)に規定する在宅協力薬局が実施した場合は算定できない。

(9)

(6)に掲げる訪問を実施した日付について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(10)

「注3」に規定する交通費は実費とする。

(11)

在宅移行初期管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

<薬剤料>
区分20
(1)

使用薬剤料
投薬時における薬剤の容器を交付する場合は、その実費を徴収できる。
なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い

捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患者に容器代金を負担させるこ
とはできない。
(2)

保険薬局が患者に喘息治療剤の施用のため小型吸入器及び鼻腔・口腔内治療剤の施用の
ため噴霧・吸入用器具(散粉器)を交付した場合は、患者にその実費を負担させて差し支
えないが、患者が当該吸入器を返還した場合は当該実費を返還する。

(3)

被保険者が保険薬局より薬剤の交付を受け、持ち帰りの途中又は自宅において薬品を紛
失したため(天災地変その他やむを得ない場合を除く。)再交付された処方箋に基づいて、
保険薬局が調剤した場合は、当該薬剤の費用は、被保険者の負担とする。

(4)

内服用液剤を投与する際には常水(水道水、自然水)を使用するが、特に蒸留水を使用

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