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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (11 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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む。)抗悪性腫瘍剤を無菌的に製剤する場合には 79 点(6歳未満の乳幼児の場合は
147 点)を加算する。
(ハ)
麻薬を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)無
菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合には 69
点(6歳未満の乳幼児の場合は 137 点)を加算する。
ウ
抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる
細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律
第 192 号)第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(医薬品等
副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)に
掲げる医薬品等)をいう。
エ
無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射
剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算
定するものとする。
オ
無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌
製剤処理加算は算定できない。
カ
無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部を改正する省令
の施行等について」(平成 24 年8月 22 日薬食発 0822 第2号)を遵守し適正に実施する
こと。なお、この場合の費用については両者の合議とする。
(8)
ア
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算
「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の
規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
イ
当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に
麻薬が含まれているときに1調剤行為につき 70 点、それ以外のときに1調剤行為につき
8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投
薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
ウ
使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは
予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合
は、当該加算は算定できない。
エ
重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき
70 点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
オ
(9)
ア
当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
調剤技術料の時間外加算等
時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、休日
加算は 100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定でき
ない。
イ
時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」か
ら「注 13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調
剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量
混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基
礎額に含まない。
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147 点)を加算する。
(ハ)
麻薬を含む2以上の注射薬を混合して(生理食塩水等で希釈する場合を含む。)無
菌的に麻薬を製剤する場合又は麻薬の注射薬を無菌的に充填し製剤する場合には 69
点(6歳未満の乳幼児の場合は 137 点)を加算する。
ウ
抗悪性腫瘍剤として無菌製剤処理加算の対象になる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる
細胞毒性を有する注射剤として独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年法律
第 192 号)第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品(医薬品等
副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成 16 年厚生労働省告示第 185 号)に
掲げる医薬品等)をいう。
エ
無菌製剤処理加算は、同一日の使用のために製剤した場合又は組み合わせて1つの注射
剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、主たるものの所定点数のみ算
定するものとする。
オ
無菌製剤処理を伴わない調剤であって、患者が施用時に混合するものについては、無菌
製剤処理加算は算定できない。
カ
無菌調剤室を共同利用する場合に当たっては、「薬事法施行規則の一部を改正する省令
の施行等について」(平成 24 年8月 22 日薬食発 0822 第2号)を遵守し適正に実施する
こと。なお、この場合の費用については両者の合議とする。
(8)
ア
麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬加算
「向精神薬」とは、麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第2条第6号の
規定に基づく同法別表第3に掲げる向精神薬をいう。
イ
当該加算は、麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤する場合において、処方中に
麻薬が含まれているときに1調剤行為につき 70 点、それ以外のときに1調剤行為につき
8点を加算するものであり、処方中の麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬の品目数、投
薬日数に関係なく当該所定点数を算定する。
ウ
使用した薬剤の成分が麻薬、覚醒剤原料又は毒薬であっても、その倍散の製剤若しくは
予製剤等で規制含有量以下のため麻薬、覚醒剤原料又は毒薬の取扱いを受けていない場合
は、当該加算は算定できない。
エ
重複した規制を受けている薬剤については、当該薬剤が麻薬である場合は1調剤につき
70 点を算定し、それ以外の場合は1調剤につき8点を算定する。
オ
(9)
ア
当該加算は、内服薬のほか、屯服薬、注射薬、外用薬についても算定できる。
調剤技術料の時間外加算等
時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の 100 分の 100、休日
加算は 100 分の 140、深夜加算は 100 分の 200 であり、これらの加算は重複して算定でき
ない。
イ
時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」か
ら「注 13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調
剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量
混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基
礎額に含まない。
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