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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (13 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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受けた患者については算定できない。
①
地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番
保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行
う保険薬局の場合
②
深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、
及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開
局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤
を受けた患者
(ロ)
深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等
に記載する。
(10)
ア
薬剤調製料の夜間・休日等加算
夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間
(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬
局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき、薬
剤調製料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・
休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
イ
夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分か
りやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬
局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定す
る患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
(11)
ア
自家製剤加算
自家製剤加算は、イの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に
関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプ
セル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自
家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、い
ずれの場合においても、予製剤による場合又は錠剤を分割する場合にあっては所定点数の
100 分の 20 に相当する点数を算定する。
イ
当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤
形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な
技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、
滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
ウ
(イ)
錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ)
主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ)
主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収
載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。
エ
薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる
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①
地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による深夜当番
保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行
う保険薬局の場合
②
深夜時間帯(午後 10 時から午前6時までの間)を開局時間としていない保険薬局、
及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開
局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤
を受けた患者
(ロ)
深夜加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等
に記載する。
(10)
ア
薬剤調製料の夜間・休日等加算
夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間
(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬
局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき、薬
剤調製料の加算として算定する。ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・
休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
イ
夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分か
りやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬
局内の分かりやすい場所に掲示する。また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定す
る患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
(11)
ア
自家製剤加算
自家製剤加算は、イの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に
関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプ
セル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自
家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、い
ずれの場合においても、予製剤による場合又は錠剤を分割する場合にあっては所定点数の
100 分の 20 に相当する点数を算定する。
イ
当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤
形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な
技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、
滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
ウ
(イ)
錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ)
主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ)
主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収
載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。
エ
薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる
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