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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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とを確認する。手帳を有効に活用する観点から、記載されていない場合には、患者
に聴取の上記入する、又は患者本人による記入を指導する。④については、当該保
険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が
当該保険薬局を日常的に利用している場合には、当該保険薬局が手帳に記入し、患
者が他の保険薬局を日常的に利用している場合には、その名称及び保険薬局又は保
険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
(ロ)

手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法
等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意
向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服
用歴等に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れたこと等により提示
できない患者に対しては、「注1」のただし書の点数を算定することになる旨説明
するとともに、次回以降は手帳を提示するよう指導すること。

(ハ)

(3)のウの手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤について行
うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な
副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき
事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含
む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。また、薬学管
理料やその加算を算定する場合に、患者等への確認内容、指導の要点等について手
帳への記載が求められている場合には、当該内容を簡潔に記載すること。

(ニ)

手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際に
は医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機
関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認
するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理
できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった場合につい
ては、その理由を薬剤服用歴等に記載する。

(ホ)

患者が手帳の持参を忘れたことにより提示できない場合は、手帳に追加すべき事
項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼
付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有効に活
用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を提示した場合は、当該
文書が貼付されていることを確認する。

(ヘ)

電子版の手帳については、「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年
3月 31 日薬生総発第 0331 第1号)の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満
たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局にお
いては、同通知の「3.提供施設が留意すべき事項」を満たす必要がある。

(ト)

手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供に
当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患者の
意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。

(チ)

紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提
供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにする
など、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよ

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