よむ、つかう、まなぶ。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
う薬学的観点から支援や指導等を実施することを評価するものである。
(2)
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につ
き了解を得た上で実施すること。
(3)
当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬
管理の支援を行うことが必要な以下のいずれかの場合に限り、外来服薬支援料2に加え
て算定することとし、該当する理由について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用してい
る薬剤が多く、入所後の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と保
険薬剤師が認めた場合
イ
新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、こ
れまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
ウ
患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職
員からの相談に基づき保険薬剤師が当該患者の服薬状況等の確認を行った結果、これま
での服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
(4)
日常の服薬管理が容易になるような支援については、当該保険薬局が調剤した薬剤以
外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済み
の薬剤も含めて一包化等の調製を行うこと。
(5)
(1)の当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生
活の状態を保険薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投
薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支
援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する確認等を行った上で実施すること。また、
実施した内容の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
(6)
単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対
して服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。
区分14の3
(1)
ア
服用薬剤調整支援料
服用薬剤調整支援料1
服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保
険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を
踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医
に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したも
のである。
イ
服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類
以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減
少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
ウ
保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書
の摘要欄に記載すること。
エ
調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始し
て4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤し
- 34 -
(2)
当該患者又はその家族等の同意を得て、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につ
き了解を得た上で実施すること。
(3)
当該患者の服薬状況等に基づき継続的に適切な服薬が行えるよう、特に重点的な服薬
管理の支援を行うことが必要な以下のいずれかの場合に限り、外来服薬支援料2に加え
て算定することとし、該当する理由について、調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ア
地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設への入所時であって、服用してい
る薬剤が多く、入所後の服薬管理について当該施設職員と協働した服薬支援が必要と保
険薬剤師が認めた場合
イ
新たな薬剤が処方された若しくは薬剤の用法又は用量が変更となった患者のうち、こ
れまでの服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
ウ
患者が服薬している薬剤に関する副作用等の状況、体調の変化等における当該施設職
員からの相談に基づき保険薬剤師が当該患者の服薬状況等の確認を行った結果、これま
での服薬管理とは異なる方法等での服薬支援が必要と保険薬剤師が認めた場合
(4)
日常の服薬管理が容易になるような支援については、当該保険薬局が調剤した薬剤以
外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤等の調剤済み
の薬剤も含めて一包化等の調製を行うこと。
(5)
(1)の当該施設職員との協働した服薬管理については、施設における患者の療養生
活の状態を保険薬剤師自らが直接確認し、薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状況、投
薬後の併用薬剤、投薬後の併診に関する情報、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)、重複服用、相互作用、実施する服薬支援措置、施設職員が服薬の支
援・管理を行う上で留意すべき事項等に関する確認等を行った上で実施すること。また、
実施した内容の要点を薬剤服用歴等に記載すること。
(6)
単に当該施設の要望に基づき服用薬剤の一包化等の調製を行い、当該施設の職員に対
して服薬の支援・管理に関する情報共有等を行ったのみの場合は算定できない。
区分14の3
(1)
ア
服用薬剤調整支援料
服用薬剤調整支援料1
服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保
険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を
踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医
に減薬の提案を行い、その結果、処方される内服薬が減少した場合について評価したも
のである。
イ
服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類
以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減
少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
ウ
保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書
の摘要欄に記載すること。
エ
調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始し
て4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤し
- 34 -