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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編
(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始
め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な
薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。


「2回目以降に処方箋を持参した場合であって処方内容の変更により薬剤の変更又は追
加があった場合」とは、薬剤服用歴等が保存されている患者において、当該保険薬局で調
剤している内服薬について、処方内容の変更により内服薬の種類が変更した場合又は内服
薬の種類数が1種類以上増加した場合をいう。なお、調剤している内服薬と同一薬効分類
の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更は、内服薬の種類が変更した場合
に含めない。

(11)

医療情報取得加算



医療情報取得加算は、オンライン資格確認を導入している保険薬局において、患者に係
る十分な情報を活用して調剤を実施すること等を評価するものであり、別に厚生労働大臣
が定める施設基準を満たす保険薬局において調剤した場合に、医療情報取得加算1として、
6月に1回に限り3点を算定する。ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資
格確認(以下「電子資格確認」という。)により当該患者に係る診療情報を取得等した場
合は、医療情報取得加算2として、6月に1回に限り1点を算定する。



医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、以下の事項について薬局内に掲示す
るとともに、原則として、ウェブサイトに掲載し、必要に応じて患者に対して説明する。
(イ)

オンライン資格確認を行う体制を有していること。

(ロ)

当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、診療情報、薬剤情報その他必要な情
報を取得・活用して調剤を行うこと。



医療情報取得加算を算定する保険薬局においては、「10の3」服薬管理指導料の2
(3)イ(イ)から(ホ)までに示す事項を参考に、患者から調剤に必要な情報を取得し、
薬剤服用歴等に記載すること。

区分10の3


服薬管理指導料

通則
(1)

服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。

(2)

服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患
者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調
剤を行った場合に限り算定できる。

(3)

算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報

提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載す
ること。


服薬管理指導料「1」及び「2」
(1)

服薬管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等及び服用中
の医薬品等について確認した上で、(2)の「薬剤の服用に関する基本的な説明」及び
(3)の「患者への薬剤の服用等に関する必要な指導」の全てを対面により行った場合に、
以下の区分により算定する。

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