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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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ずれかの場合に患者の同意を得て行うものであること。なお、電話等による確認方法につ
いては、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信
すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは、継続的服薬
指導を実施したことにはならず、個々の患者の状況等に応じて必要な対応を行うこと。


保険医療機関からの求めがあった場合



患者若しくはその家族等の求めがあり、保険薬剤師が調剤後の薬剤管理指導を必要と
認め、医師の了解を得た場合

(6)

調剤後薬剤管理指導料に係る調剤後の糖尿病又は慢性心不全の治療薬の服薬状況等の確
認は、処方医等の求めに応じて実施するものであり、計画的な電話等による確認を原則と
すること。この場合において、あらかじめ患者等に対し、電話等を用いて確認することに
ついて了承を得ること。

(7)

電話等による患者の糖尿病又は慢性心不全の治療薬の服薬状況等の確認を行った結果、
速やかに保険医療機関に伝達すべき患者の服薬中の体調の変化等の情報を入手した場合は、
当該情報を患者が受診中の保険医療機関に提供するとともに、必要に応じて保険医療機関
への受診勧奨を行うこと。

(8)

医療機関への情報提供に当たっては、単に確認された服薬状況、副作用の状況を記載し
て情報提供するだけでなく、医療機関との連携の下で、処方医等の求めに応じた情報の収
集と、薬学的分析及び評価に基づく情報提供を実施するとともに、必要に応じて処方に係
る提案等を行うこと。この際、体重の増減、塩分摂取、飲水の状況など、薬学的管理に密
接に関係する情報も積極的に収集し、活用することが望ましい。また、医療従事者間のI
CTを活用した服薬状況等の情報共有等により対応した場合には、処方提案等の行為を行
った日時が記録され、必要に応じてこれらの内容を随時確認できることが望ましい。

(9)

調剤後薬剤管理指導料の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、
服薬情報等提供料は算定できない。

(10)

調剤後薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保
険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場
合は算定できない。

区分15


在宅患者訪問薬剤管理指導料

在宅患者訪問薬剤管理指導料
(1)

在宅患者訪問薬剤管理指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難
なものに対して、あらかじめ名称、所在地、開設者の氏名及び在宅患者訪問薬剤管理指
導(以下「訪問薬剤管理指導」という。)を行う旨を地方厚生(支)局長に届け出た保
険薬局の保険薬剤師が、医師の指示に基づき、薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪
問して、薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況及び残薬の有無
の確認等の薬学的管理指導を行い、当該指示を行った医師に対して訪問結果について必
要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3まで及び在
宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射によ
る麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8
回)に限り算定する。在宅患者訪問薬剤管理指導料は、定期的に訪問して訪問薬剤管理
指導を行った場合の評価であり、継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない者や通院が可
能な者に対して安易に算定してはならない。例えば、少なくとも独歩で家族又は介助者

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