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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (42 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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況、保管状況、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等について情報提供
すること。
(4)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定され
ていない場合は算定できない。
(5)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管
理料の通則(4)及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加
えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与
状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者
の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
イ
訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液
の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者
の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関
する事項を含む。)の要点
エ
患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出
た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
(6)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定してい
る患者については算定できない。
5
乳幼児加算
乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項
等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬
指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき 12 点を所定点数に加算する。
6
小児特定加算
小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者
に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその
家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定
する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき 350 点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。
7
在宅中心静脈栄養法加算
(1)
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管
理指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行っ
た上で、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要
な薬学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
(2)
当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に
使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種
に対しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの
遮光の必要性等について情報提供する。
(3)
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合
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すること。
(4)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定され
ていない場合は算定できない。
(5)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管
理料の通則(4)及び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加
えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、投与
状況、残液の状況、併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者
の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
イ
訪問に際して行った患者又はその家族等への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残液
の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の投与状況、疼痛緩和及び患者
の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関
する事項を含む。)の要点
エ
患者又はその家族等から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出
た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
(6)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算については、麻薬管理指導加算を算定してい
る患者については算定できない。
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乳幼児加算
乳幼児加算は、乳幼児に係る薬学的管理指導の際に、体重、適切な剤形その他必要な事項
等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲防止等の必要な服薬
指導を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場
合は、処方箋受付1回につき 12 点を所定点数に加算する。
6
小児特定加算
小児特定加算は、児童福祉法第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者
に係る薬学的管理指導の際に、服薬状況等を確認した上で、患家を訪問し、患者又はその
家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定
する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回に
つき 350 点を所定点数に加算する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。
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在宅中心静脈栄養法加算
(1)
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管
理指導の際に、患家を訪問し、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行っ
た上で、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要
な薬学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
(2)
当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に
使用する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種
に対しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの
遮光の必要性等について情報提供する。
(3)
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合
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