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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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かかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬
剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。



時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かり
やすい場所に表示する。



時間外加算
(イ)

各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、
一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午
前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする
保険薬局における当該休業日とする。

(ロ)

(イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の
態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱い
とはしない。

(ハ)

時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴
等に記載する。

(ニ)

「注4」のただし書に規定する「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、
一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公
共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬
局に限られる。

(ホ)

「注4」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域
において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開
するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。



休日加算
(イ)

休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年
法律第 178 号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月 29 日、
30 日及び 31 日は休日として取り扱う。

(ロ)

休日加算は次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により常
態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患
者については算定できない。



地域医療の確保の観点から、
以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者
・救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合、輪番制による休日当番
保険薬局の場合
・感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行
う保険薬局の場合



当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、又は当該休日に調剤を行ってい
る保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く。)に、急病等やむを得ない理由によ
り調剤を受けた患者



深夜加算
(イ)

深夜加算は、次の患者について算定できるものとする。なお、①以外の理由により
常態として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を

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