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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (14 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ)
調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されてい
る場合。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であっても、供給上の
問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない
場合は除く。なお、医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤
報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保でき
なかったやむを得ない事情を記載すること。
(ロ)
液剤を調剤する場合であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)
上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解
した場合
オ
自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
カ
「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付
時に当該製剤を投与することをいう。
キ
「錠剤を分割する場合」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、
分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できな
い。
ク
錠剤を分割して予製剤とする場合においては、予製剤とする場合又は錠剤を分割する場
合と同様に自家製剤加算の所定点数を 100 分の 20 にし、小数点以下第一位を四捨五入し
た点数を算定する。
ケ
通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の
乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、保険薬剤師が必要性
を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、
「注6」の「イ」を算定できる。
コ
自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載す
ること。
サ
自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行
うこと。
(12)
ア
計量混合調剤加算
計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若し
くは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆
粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場
合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定でき
る。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。
(イ)
液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「注6」の自家製剤加算を算定した場合
(ロ)
薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場
合
イ
ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。
ウ
処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難であ
る場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、
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(イ)
調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されてい
る場合。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であっても、供給上の
問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない
場合は除く。なお、医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤
報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保でき
なかったやむを得ない事情を記載すること。
(ロ)
液剤を調剤する場合であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)
上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解
した場合
オ
自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
カ
「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付
時に当該製剤を投与することをいう。
キ
「錠剤を分割する場合」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、
分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できな
い。
ク
錠剤を分割して予製剤とする場合においては、予製剤とする場合又は錠剤を分割する場
合と同様に自家製剤加算の所定点数を 100 分の 20 にし、小数点以下第一位を四捨五入し
た点数を算定する。
ケ
通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の
乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、保険薬剤師が必要性
を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、
「注6」の「イ」を算定できる。
コ
自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載す
ること。
サ
自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行
うこと。
(12)
ア
計量混合調剤加算
計量混合調剤加算は、薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤、散剤若し
くは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し、かつ、混合して、液剤、散剤若しくは顆
粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場
合に、投薬量、投薬日数に関係なく、計量して混合するという1調剤行為に対し算定でき
る。なお、同注のただし書に規定する場合とは、次の場合をいう。
(イ)
液剤、散剤、顆粒剤、軟・硬膏剤について「注6」の自家製剤加算を算定した場合
(ロ)
薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場
合
イ
ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は、計量混合調剤加算を算定するものとする。
ウ
処方された医薬品が微量のため、乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難であ
る場合において、医師の了解を得た上で賦形剤、矯味矯臭剤等を混合し、乳幼児が正確に、
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