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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (26 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(5)
患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法
や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、
重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連
絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
(6)
当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報
等提供料は算定できない。
(7)
特定薬剤管理指導加算2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当
該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行
った場合は算定できない。
(8)
患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算
定は月1回のみとする。
(9)
抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方
された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他
の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服
薬情報等提供料を算定できる。
8
特定薬剤管理指導加算3
(1)
服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方さ
れた医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明
及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限
り算定する。
(2)
「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、「当該医薬品の医
薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関
する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された
場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材
を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に
関して十分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、
安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合
(3)
「ロ」に示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を
行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品
について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を
行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数
量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬
剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
(4)
対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回
に限り算定するものであること。また、複数の項目に該当する場合であっても、重複し
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患者の緊急時に対応できるよう、あらかじめ保険医療機関との間で緊急時の対応方法
や連絡先等について共有することが望ましい。また、患者の服薬状況の確認において、
重大な副作用の発現のおそれがある場合には、患者に対して速やかに保険医療機関に連
絡するよう指導することや受診勧奨を行うことなどにより、必要な対応を行うこと。
(6)
当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報
等提供料は算定できない。
(7)
特定薬剤管理指導加算2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当
該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行
った場合は算定できない。
(8)
患者1人につき同一月に2回以上の情報提供を行った場合においても、当該加算の算
定は月1回のみとする。
(9)
抗悪性腫瘍剤等に関する患者の服用状況及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑
われる症状など)の有無等の確認を行う際に、他の保険医療機関又は他の診療科で処方
された薬剤に係る情報を得た場合には、必要に応じて、患者の同意を得た上で、当該他
の保険医療機関等に情報提供を行うこと。この場合において、所定の要件を満たせば服
薬情報等提供料を算定できる。
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特定薬剤管理指導加算3
(1)
服薬管理指導料を算定するに当たって行った薬剤の管理及び指導等に加えて、処方さ
れた医薬品について、保険薬剤師が患者に重点的な服薬指導が必要と認め、必要な説明
及び指導を行ったときに患者1人につき当該医薬品に関して最初に処方された1回に限
り算定する。
(2)
「イ」については、「10の2」調剤管理料の1の(1)を踏まえ、「当該医薬品の医
薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関
する資料を当該患者に対して最初に用いた場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
・RMPの策定が義務づけられている医薬品について、当該医薬品を新たに処方された
場合に限り、患者又はその家族等に対し、RMPに基づきRMPに係る情報提供資材
を活用し、副作用、併用禁忌等の当該医薬品の特性を踏まえ、適正使用や安全性等に
関して十分な指導を行った場合
・処方された薬剤について緊急安全性情報、安全性速報が新たに発出された場合等に、
安全性に係る情報について提供及び十分な指導を行った場合
(3)
「ロ」に示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を
行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
・後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品
について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を
行った場合
・医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数
量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬
剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
(4)
対象となる医薬品が複数処方されている場合に、処方箋受付1回につきそれぞれ1回
に限り算定するものであること。また、複数の項目に該当する場合であっても、重複し
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