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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (28 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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であって、医師の了解を得たとき
(3)
当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレ
ルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。
(4)
(1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容
や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書
の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を
行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して
必要な照会を行うこと。
(5)
当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報
等提供料は算定できない。
(6)
当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不
動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定
できない。
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服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定す
る服薬管理指導料)
(1)
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に
再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者
への服薬管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。算定回
数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。
(2)
当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同
様に、前年5月1日から当年4月 30 日までの服薬管理指導料の実績をもって判断し、
当年6月1日から翌年5月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された
薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付
回数の取扱いと同様とする。
(3)
当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が 50%を上回
った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実
績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
(4)
13
当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)
(1)
患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかり
つけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ
患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師と連
携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を
一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。
(2)
当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、「13の2」か
かりつけ薬剤師指導料又は「13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に
ついて算定できるものとする。
(3)
算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合
にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者
が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得るこ
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(3)
当該加算に係る吸入指導を行うに当たっては、日本アレルギー学会が作成する「アレ
ルギー総合ガイドライン」等を参照して行うこと。
(4)
(1)の「吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと」とは、吸入指導の内容
や患者の吸入手技の理解度等について、保険医療機関に情報提供することであり、文書
の他、手帳により情報提供することでも差し支えない。ただし、患者への吸入指導等を
行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して
必要な照会を行うこと。
(5)
当該加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報
等提供料は算定できない。
(6)
当該加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不
動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定
できない。
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服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定す
る服薬管理指導料)
(1)
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に
再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者
への服薬管理指導料の算定回数の割合が 50%以下である保険薬局であること。算定回
数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。
(2)
当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同
様に、前年5月1日から当年4月 30 日までの服薬管理指導料の実績をもって判断し、
当年6月1日から翌年5月 31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された
薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付
回数の取扱いと同様とする。
(3)
当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が 50%を上回
った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実
績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
(4)
13
当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。
服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)
(1)
患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかり
つけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ
患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師と連
携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を
一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。
(2)
当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、「13の2」か
かりつけ薬剤師指導料又は「13の3」かかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に
ついて算定できるものとする。
(3)
算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合
にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者
が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得るこ
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