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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (51 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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の家族等に対し、当該患者の状態に合わせた必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算
定する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。
(13)
ア
在宅中心静脈栄養法加算
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指
導の際に、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患家を訪問
し、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬
学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
イ
当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用
する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対
しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光
の必要性等について情報提供する。
ウ
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算
定できない。
エ
在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)
及び「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、少なくとも
次の事項について記載されていなければならない。
(イ)
訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液
製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患
者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有
無などの確認等)
(ロ)
訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な
保管方法の指導等)
(ハ)
処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理
に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作
用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
(14)
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える訪問薬剤管理指
導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管
理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤
管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅
患者緊急時等共同指導料の算定については 16 キロメートル以内の場合と同様に算定する。
特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超えて療養上必要な指導を
行った場合の在宅患者緊急時等共同指導料は保険診療としては認められないことから、患
者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キ
ロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に
当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成 24 年3月 31 日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する
医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
区分15の4
(1)
退院時共同指導料
退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問
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定する。また、乳幼児加算を併算定することはできない。
(13)
ア
在宅中心静脈栄養法加算
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に係る薬学的管理指
導の際に、患者の状態、投与環境その他必要な事項等の確認を行った上で、患家を訪問
し、患者又はその家族等に対して保管方法、配合変化防止に係る対応方法等の必要な薬
学的管理指導を行い、処方医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
イ
当該患者に対し2種以上の注射薬が同時に投与される場合には、中心静脈栄養法に使用
する薬剤の配合変化を回避するために、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対
しても、当該患者が使用する注射剤に係る配合変化に関する留意点、輸液バッグの遮光
の必要性等について情報提供する。
ウ
在宅中心静脈栄養法加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算
定できない。
エ
在宅中心静脈栄養法加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)
及び「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、少なくとも
次の事項について記載されていなければならない。
(イ)
訪問に際して実施した在宅患者中心静脈栄養法に係る薬学的管理指導の内容(輸液
製剤の投与状況、保管管理状況、残薬の状況、栄養状態等の状況、輸液製剤による患
者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無、薬剤の配合変化の有
無などの確認等)
(ロ)
訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(輸液製剤に係る服薬指導、適切な
保管方法の指導等)
(ハ)
処方医及び関係する医療関係職種に対して提供した訪問結果、輸液製剤の保管管理
に関する情報(輸液製剤の投与状況、栄養状態及び患者の服薬中の体調の変化(副作
用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
(14)
保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キロメートルを超える訪問薬剤管理指
導については、患家の所在地から 16 キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管
理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤
管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅
患者緊急時等共同指導料の算定については 16 キロメートル以内の場合と同様に算定する。
特殊な事情もなく、特に患家の希望により 16 キロメートルを超えて療養上必要な指導を
行った場合の在宅患者緊急時等共同指導料は保険診療としては認められないことから、患
者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が 16 キ
ロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径 16 キロメートルの圏域の外側に
当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成 24 年3月 31 日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する
医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
区分15の4
(1)
退院時共同指導料
退院時共同指導料は、保険医療機関に入院中の患者について、当該患者の退院後の訪問
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