よむ、つかう、まなぶ。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
うこと。
イ
患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できる
よう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
ウ
患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじ
め、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康
食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。ま
た、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける
場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
エ
患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における
勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ
患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を
伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保
険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。
ただし、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が対応した場合にお
いては、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない。また、やむを得ない事由により、
患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折
り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬
局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体
制が整備されていることが望ましい。
カ
患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服
用歴等に記載すること。
キ
調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に
情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望
に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。
また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供す
ること。
ク
継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動
機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラ
ウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服
用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬
の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
ケ
必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の
提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び
指導を行う。
(7)
かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民から
の要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁
寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
(8)
麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管
理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについ
ては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指
- 30 -
イ
患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できる
よう、患者の意向を確認した上で、服薬指導等の内容を手帳等に記載すること。
ウ
患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじ
め、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康
食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴等に記載すること。ま
た、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける
場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
エ
患者がかかりつけ薬剤師からの服薬指導等を受けられるよう、当該保険薬局における
勤務日等の必要な情報を伝えること。
オ
患者から休日、夜間を含む時間帯の相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を
伝えること。原則として、かかりつけ薬剤師が相談に対応することとするが、当該保
険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が相談等に対応しても差し支えない。
ただし、当該保険薬局のかかりつけ薬剤師以外の別の保険薬剤師が対応した場合にお
いては、かかりつけ薬剤師指導料は算定できない。また、やむを得ない事由により、
患者からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折
り返して連絡することができる体制がとられていること。なお、自宅等の当該保険薬
局以外の場所で対応する場合にあっては、必要に応じて薬剤服用歴等が閲覧できる体
制が整備されていることが望ましい。
カ
患者が他の保険薬局等で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服
用歴等に記載すること。
キ
調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医に
情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握は、患者の容態や希望
に応じて、定期的にすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。
また、服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者に対し当該情報を提供す
ること。
ク
継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動
機付けのために薬剤等を入れる袋等を必要に応じて提供し、その取組(いわゆるブラ
ウンバッグ運動)の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服
用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬
の整理等を行うこと。なお、訪問に要した交通費(実費)は、患家の負担とする。
ケ
必要に応じ、患者が入手している調剤及び服薬指導に必要な血液・生化学検査結果の
提示について、患者の同意が得られた場合は当該情報を参考として、薬学的管理及び
指導を行う。
(7)
かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者以外の患者への服薬指導等又は地域住民から
の要指導医薬品等の使用に関する相談及び健康の維持増進に関する相談に対しても、丁
寧に対応した上で、必要に応じて保険医療機関へ受診勧奨を行うよう努める。
(8)
麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指導加算2、特定薬剤管
理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指導加算の取扱いについ
ては、服薬管理指導料の麻薬管理指導加算、特定薬剤管理指導加算1、特定薬剤管理指
- 30 -