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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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は歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
(3)

複数の保険医療機関が交付した同一患者の処方箋を同時にまとめて受け付けた場合に
おいては、受付回数はそれぞれ数え2回以上とする。また、この場合において、当該受
付のうち、1回目は調剤基本料の所定点数を算定し、2回目以降は「注3」により調剤
基本料の所定点数を 100 分の 80 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定す
る。なお、当該注3の規定は、注9から注 11 までの分割調剤に係る処方箋には適用し
ない。



調剤基本料の注4に規定する保険薬局
(1)

以下のいずれかに該当する保険薬局である場合、調剤基本料を 100 分の 50 に減算す
る。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関す
る手続きの取扱いについて(通知)」(令和6年3月5日保医発 0305 第6号)を参照す
ること。



医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割以下であること。



医療用医薬品の取引価格の妥結率、医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関
する取組状況を地方厚生(支)局長に報告していない保険薬局


(2)

保険薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的業務を1年間実施していない保険薬局
当該調剤基本料の減算については、調剤基本料の所定点数を 100 分の 50 にし、小数
点以下第一位を四捨五入して計算する。



地域支援体制加算
(1)

地域支援体制加算は、かかりつけ薬剤師が機能を発揮し、地域医療に貢献する保険薬
局の体制等を評価するものであり、調剤基本料の区分によらない共通の施設要件(一定
の開局時間、在宅体制整備等)及び調剤基本料の区分により一定の差がある実績等を満
たした上で必要な届出を行った場合に算定できる。ただし、特別調剤基本料Aを算定し
ている保険薬局においては、地域支援体制加算の所定点数を 100 分の 10 にし、小数点
以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(2)


地域支援体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

連携強化加算
(1)

連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害
又は新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局において、
調剤を行った場合に算定できる。この場合において、災害又は新興感染症の発生時等に
おいて対応可能な体制を確保していることについて当該保険薬局のほか、当該保険薬局
の所在地の行政機関、薬剤師会等のホームページ等で広く周知すること。

(2)

連携強化加算は、「00」特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、「特掲診
療料の施設基準等(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)」第十五の四の三に規定する保
険医療機関が医科点数表の「A000」初診料の「注 11」及び「A001」再診料の
「注 15」に規定する外来感染対策向上加算又は医科点数表の「A234-2」及び歯
科点数表の「A224-2」感染対策向上加算の届出を行った保険医療機関である場合
は、算定できない。

(3)


連携強化加算は特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

後発医薬品調剤体制加算

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