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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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う対応すること。


その他
(3)のエの残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合

には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等に記載する。
(6)

服薬管理指導料「1」及び「2」については、特別調剤基本料Bを算定している保険
薬局は算定できない。



服薬管理指導料「3」
(1)

服薬管理指導料「3」は、以下のいずれかの場合に算定できる。



保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している
患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者(以下
「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管
理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合



介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療
の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和 5
8 年厚生省告示第 14 号)第 20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、保険薬剤師
が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)
に対して対面により必要な指導等を行った場合

(2)

服薬管理指導料「3」は月に4回に限り算定する。また、上記(1)に掲げる指導等
について、情報通信機器を用いた服薬指導(以下「オンライン服薬指導」という。)等
を行った場合においても、服薬管理指導料「3」を算定することとし、服薬管理指導料
「4」は算定できない。

(3)

服薬管理指導料「3」についても、「10の3」服薬管理指導料の2の(2)から

(4)に関する業務を実施すること。ただし、(3)のイについては、必要に応じて実施す
ること。
(4)

「注 12」に規定する交通費は実費とする。

(5)

服薬管理指導料「3」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定
できない。



服薬管理指導料「4」
(1)

服薬管理指導料「4」は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により
算定する。ただし、介護老人福祉施設等の患者及び介護医療院又は介護老人保健施設に
入所している患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対し
て、オンライン服薬指導等を行った場合においては、服薬管理指導料「3」を算定する。



服薬管理指導料「4のイ」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの



服薬管理指導料「4のロ」
以下のいずれかに該当する患者

(2)

(イ)

初めて処方箋を持参した患者

(ロ)

3月を超えて再度処方箋を持参した患者

(ハ)

3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示していないもの

オンライン服薬指導等により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。

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