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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (56 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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区分15の7
(1)
経管投薬支援料
経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患
者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
(2)
当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア
保険医療機関からの求めがあった場合
イ
家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了
解を得たとき
(3)
「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を
崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
(4)
「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
ア
簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
イ
患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
ウ
必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情
報提供
(5)
患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
(6)
患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすとき
は、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。
(7)
経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の8
(1)
在宅移行初期管理料
在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の服薬管理に係る支援が必要な患
者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に、保険薬剤師が患家を訪問して、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、退院時の処方内容を
踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の必要な薬学的管理及び指導
を行うことを評価するものである。
(2)
在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保
険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対
象とする。
ア
認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法
第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期の
がん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者。
イ
在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管
理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に
限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
(3)
(2)のイの場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(2)及び
(12)における単一建物診療患者の取扱いに準ずること。
(4)
必要な薬学的管理及び指導として、薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療
養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。
ア
患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報
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(1)
経管投薬支援料
経管投薬支援料は、胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患
者に対して、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に算定する。
(2)
当該加算に係る服薬支援は、以下の場合に患者の同意を得て行うものであること。
ア
保険医療機関からの求めがあった場合
イ
家族等の求めがあった場合等、服薬支援の必要性が認められる場合であって、医師の了
解を得たとき
(3)
「簡易懸濁法」とは、錠剤の粉砕やカプセルの開封等を行わず、経管投薬の前に薬剤を
崩壊及び懸濁させ、投薬する方法のことをいう。
(4)
「必要な支援」とは主に次に掲げる内容をいう。
ア
簡易懸濁法に適した薬剤の選択の支援
イ
患者の家族又は介助者が簡易懸濁法により経管投薬を行うために必要な指導
ウ
必要に応じて保険医療機関への患者の服薬状況及びその患者の家族等の理解度に係る情
報提供
(5)
患者1人につき複数回の支援を行った場合においても、1回のみの算定とする。
(6)
患者の服薬状況等を保険医療機関に情報提供した場合であって所定の要件を満たすとき
は、服薬情報等提供料1、2又は3を算定できる。
(7)
経管投薬支援料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
区分15の8
(1)
在宅移行初期管理料
在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の服薬管理に係る支援が必要な患
者に対して、計画的な訪問薬剤管理指導を実施する前に、保険薬剤師が患家を訪問して、
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関等の多職種と連携しながら、退院時の処方内容を
踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等の必要な薬学的管理及び指導
を行うことを評価するものである。
(2)
在宅移行初期管理料は、以下のア及びイを満たす患者のうち、薬学的管理の観点から保
険薬剤師が患家を訪問して特に重点的な服薬支援の行う必要性があると判断したものを対
象とする。
ア
認知症患者、精神障害者である患者など自己による服薬管理が困難な患者、児童福祉法
第 56 条の6第2項に規定する障害児である 18 歳未満の患者、6歳未満の乳幼児、末期の
がん患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者。
イ
在宅患者訪問薬剤管理指導料(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)、居宅療養管
理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費(いずれも保険薬局の保険薬剤師が行う場合に
限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)に係る医師の指示のある患者。
(3)
(2)のイの場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(2)及び
(12)における単一建物診療患者の取扱いに準ずること。
(4)
必要な薬学的管理及び指導として、薬物療法に係る円滑な在宅療養への移行及び在宅療
養の継続の観点から、以下に掲げる業務を実施すること。
ア
患者及びその家族等から、服薬状況、居住環境、家族関係等の薬学的管理に必要な情報
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