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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ア
服薬管理指導料「1」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
イ
服薬管理指導料「2」
以下のいずれかに該当する患者
(2)
(イ)
初めて処方箋を持参した患者
(ロ)
3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ハ)
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの
薬剤の服用に関する基本的な説明
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、
薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずる
もの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本
的な説明を患者又はその家族等に行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成す
る医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」という。)に基づく患
者向け資材を活用すること。
(イ)
当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方
箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(3)
ア
(ロ)
用法、用量、効能、効果
(ハ)
副作用及び相互作用
(ニ)
服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ)
調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報
(ヘ)
保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ト)
保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の
服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それを踏まえて、
投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。なお、副作用に係る自
覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品につ
いては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること。
イ
以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者
等に確認すること。
(イ)
患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生
活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ)
疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関する
ものを含む。)
(ハ)
併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の
状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ)
服薬状況(残薬の状況を含む。)
(ホ)
患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族
等からの相談事項の要点
ウ
手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名
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服薬管理指導料「1」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
イ
服薬管理指導料「2」
以下のいずれかに該当する患者
(2)
(イ)
初めて処方箋を持参した患者
(ロ)
3月を超えて再度処方箋を持参した患者
(ハ)
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの
薬剤の服用に関する基本的な説明
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、
薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずる
もの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本
的な説明を患者又はその家族等に行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成す
る医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」という。)に基づく患
者向け資材を活用すること。
(イ)
当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方
箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
(3)
ア
(ロ)
用法、用量、効能、効果
(ハ)
副作用及び相互作用
(ニ)
服用及び保管取扱い上の注意事項
(ホ)
調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報
(ヘ)
保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
(ト)
保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の
服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それを踏まえて、
投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。なお、副作用に係る自
覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品につ
いては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること。
イ
以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者
等に確認すること。
(イ)
患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生
活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
(ロ)
疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関する
ものを含む。)
(ハ)
併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の
状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
(ニ)
服薬状況(残薬の状況を含む。)
(ホ)
患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族
等からの相談事項の要点
ウ
手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名
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