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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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服薬管理指導料「1」
3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの



服薬管理指導料「2」
以下のいずれかに該当する患者

(2)

(イ)

初めて処方箋を持参した患者

(ロ)

3月を超えて再度処方箋を持参した患者

(ハ)

3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示しないもの

薬剤の服用に関する基本的な説明
患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、

薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずる
もの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本
的な説明を患者又はその家族等に行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成す
る医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」という。)に基づく患
者向け資材を活用すること。
(イ)

当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方
箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)

(3)


(ロ)

用法、用量、効能、効果

(ハ)

副作用及び相互作用

(ニ)

服用及び保管取扱い上の注意事項

(ホ)

調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報

(ヘ)

保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名

(ト)

保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

患者への薬剤の服用等に関する必要な指導
薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の
服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それを踏まえて、
投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。なお、副作用に係る自
覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品につ
いては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること。



以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者
等に確認すること。
(イ)

患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生
活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向

(ロ)

疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関する
ものを含む。)

(ハ)

併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の
状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況

(ニ)

服薬状況(残薬の状況を含む。)

(ホ)

患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族
等からの相談事項の要点



手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名

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