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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (49 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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を得ていること。また、保険医療機関の電子カルテなどを含む医療情報システムと共通の
ネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(6)
在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則
(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア
カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った保険薬剤師の氏
名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
イ
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医
から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、
その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
ウ
カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の
内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
エ
(7)
保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算
定できない。また、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った場合は、
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定し、在宅患者緊急時等共同指導料は算定できな
い。
(8)
在宅患者緊急時等共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。
(9)
ア
麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用
状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱
い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中
の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導
を行った場合に算定する。
イ
麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定でき
ない。
ウ
アの麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、
「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版
ケアガイドブック」(日本医師会監修
がん緩和
厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供
のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイド
ラインを参照して実施すること。
エ
麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び
「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、少なくとも次の事
項について記載されていなければならない。
(イ)
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服
薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は
増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無など
の確認等)
(ロ)
訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切
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ネットワーク上の端末においてカンファレンスを実施する場合には、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
(6)
在宅患者緊急時等共同指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則
(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
ア
カンファレンス及び薬学的管理指導の実施日、薬学的管理指導を行った保険薬剤師の氏
名並びにカンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名
イ
当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医
から要請があって患家を訪問し、他の医療関係職種等と共同してカンファレンスを行い、
その結果を踏まえて薬学的管理指導を実施した旨及びその理由
ウ
カンファレンスの要点及びカンファレンスの結果を踏まえて実施した薬学的管理指導の
内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
エ
(7)
保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
在宅患者緊急時等共同指導料を算定する場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料は別に算
定できない。また、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った場合は、
在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定し、在宅患者緊急時等共同指導料は算定できな
い。
(8)
在宅患者緊急時等共同指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定でき
ない。
(9)
ア
麻薬管理指導加算
麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、投与される麻薬の服用
状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱
い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中
の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導
を行った場合に算定する。
イ
麻薬管理指導加算は、在宅患者緊急時等共同指導料が算定されていない場合は算定でき
ない。
ウ
アの麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、
「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版
ケアガイドブック」(日本医師会監修
がん緩和
厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供
のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイド
ラインを参照して実施すること。
エ
麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及び
「15の3」在宅患者緊急時等共同指導料の(6)の記載事項に加えて、少なくとも次の事
項について記載されていなければならない。
(イ)
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服
薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は
増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無など
の確認等)
(ロ)
訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切
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