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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (4 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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(1)
特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所
定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(2)
後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できな
い。
6
調剤基本料の注8に規定する保険薬局
(1)
後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以
下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準
については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(通知)」を参照すること。
(2)
処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本
料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
7
分割調剤
(1)
ア
通則
「注9」又は「注 10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、
2回目以降については「注9」又は「注 10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で
分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
イ
「注9」、「注 10」又は「注 11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の
保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注 11」の分割調剤に係る点数によ
り算定する。
(2)
ア
長期保存の困難性等の理由による分割調剤
「注9」の分割調剤については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。)に係る
処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によっ
て分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調
剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。
イ
「注9」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医
療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入するこ
と。
(3)
ア
後発医薬品の試用のための分割調剤
「注 10」の分割調剤については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患
者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤
を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局
において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2
回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、
副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品
又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満た
せば、調剤管理料、服薬管理指導料及び外来服薬支援料2を算定できる。
イ
「注 10」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を
連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。また、2回目
の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を
発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必
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特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、後発医薬品調剤体制加算の所
定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(2)
後発医薬品調剤体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できな
い。
6
調剤基本料の注8に規定する保険薬局
(1)
後発医薬品の調剤数量割合が5割以下の保険薬局(処方箋受付回数が1月に 600 回以
下の場合を除く。)である場合は、調剤基本料を5点減算する。なお、詳細な施設基準
については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて
(通知)」を参照すること。
(2)
処方箋受付回数が1月に 600 回以下に該当するか否かの取扱いについては、調剤基本
料の施設基準に定める処方箋受付回数に準じて取り扱う。
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分割調剤
(1)
ア
通則
「注9」又は「注 10」に係る分割調剤を行う場合は、調剤基本料は初回のみ算定し、
2回目以降については「注9」又は「注 10」のとおり算定するが、異なる保険薬局で
分割調剤を行う場合は、各保険薬局においてそれぞれ調剤基本料を算定できる。
イ
「注9」、「注 10」又は「注 11」に係る分割調剤のうち、複数の分割調剤を同一の
保険薬局において同一日に行う場合にあっては、「注 11」の分割調剤に係る点数によ
り算定する。
(2)
ア
長期保存の困難性等の理由による分割調剤
「注9」の分割調剤については、長期投薬(14 日分を超える投薬をいう。)に係る
処方箋によって調剤を行う場合であって、処方薬の長期保存の困難その他の理由によっ
て分割して調剤する必要があり、分割調剤を行った場合で、1処方箋の2回目以降の調
剤を同一の保険薬局において2回目以降行った場合に算定する。
イ
「注9」に係る分割調剤を行う場合は、処方箋の受付時に、当該処方箋を発行した医
療機関等に対し照会を行うとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入するこ
と。
(3)
ア
後発医薬品の試用のための分割調剤
「注 10」の分割調剤については、後発医薬品への変更が可能な処方箋を提出した患
者の同意に基づき、処方箋に記載された先発医薬品を初めて後発医薬品に変更して調剤
を行う場合であって、当該患者の希望により分割調剤を行った場合で、同一の保険薬局
において1処方箋の2回目の調剤を行った場合に限り算定する。この場合において、2
回目の調剤を行う際には、先発医薬品から後発医薬品への変更による患者の体調の変化、
副作用が疑われる症状の有無等を確認するとともに、患者の意向を踏まえ、後発医薬品
又は変更前の先発医薬品の調剤を行うこととする。なお、その際に、所定の要件を満た
せば、調剤管理料、服薬管理指導料及び外来服薬支援料2を算定できる。
イ
「注 10」に係る分割調剤を行った場合は、処方箋を発行した医療機関等にその旨を
連絡するとともに、分割理由等の必要な事項を調剤録等に記入すること。また、2回目
の調剤の際に、患者の意向により変更前の先発医薬品の調剤を行った場合も、処方箋を
発行した医療機関等にその旨を連絡するとともに、先発医薬品に再変更した理由等の必
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