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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (39 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ア
「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、
又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施
している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)
との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもの
であり、薬剤の管理方法、薬剤特性(薬物動態、副作用、相互作用等)を確認した上、
実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
イ
策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存する。
ウ
薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
エ
訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
オ
薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更が
あった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
(6)
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び
当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提
供する。
(7)
訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得
て実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該
調剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。
(8)
在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月2
回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上と
する。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法
の対象患者については、在宅患者オンライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8
回に限り算定できる。
(9)
保険薬剤師1人につき在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オン
ライン薬剤管理指導料を合わせて週 40 回に限り算定できる。
(10)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則
(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
い。
ア
訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名
イ
処方医から提供された情報の要点
ウ
訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状
況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる
症状など)、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
エ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
オ
処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関
係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情
報の要点
カ
在宅協力薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、(4)のイで規定す
る事項
(11)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料、かかりつけ
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「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された診療状況を示す文書等に基づき、
又は必要に応じ、処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施
している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)
との間で情報を共有しながら、患者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるもの
であり、薬剤の管理方法、薬剤特性(薬物動態、副作用、相互作用等)を確認した上、
実施すべき指導の内容、患家への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
イ
策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存する。
ウ
薬学的管理指導計画は、原則として、患家を訪問する前に策定する。
エ
訪問後、必要に応じ新たに得られた患者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。
オ
薬学的管理指導計画は少なくとも1月に1回は見直しを行うほか、処方薬剤の変更が
あった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
(6)
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、訪問薬剤管理指導の結果及び
当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提
供する。
(7)
訪問薬剤管理指導は、当該保険薬局の調剤した薬剤の服用期間内に、患者の同意を得
て実施する。なお、調剤を行っていない月に訪問薬剤管理指導を実施した場合は、当該
調剤年月日及び投薬日数を調剤報酬明細書の摘要欄に記入する。
(8)
在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月2
回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上と
する。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法
の対象患者については、在宅患者オンライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8
回に限り算定できる。
(9)
保険薬剤師1人につき在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オン
ライン薬剤管理指導料を合わせて週 40 回に限り算定できる。
(10)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則
(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならな
い。
ア
訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名
イ
処方医から提供された情報の要点
ウ
訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(薬剤の保管状況、服薬状況、残薬の状
況、投薬後の併用薬剤、投薬後の併診、患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる
症状など)、重複服用、相互作用等に関する確認、実施した服薬支援措置等)
エ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
オ
処方医以外の医療関係職種との間で情報を共有している場合にあっては、当該医療関
係職種から提供された情報の要点及び当該医療関係職種に提供した訪問結果に関する情
報の要点
カ
在宅協力薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行った場合には、(4)のイで規定す
る事項
(11)
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、服薬管理指導料、かかりつけ
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