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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (20 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤
した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患
者の手帳に経時的に記載すること。
エ
残薬の状況について、薬剤服用歴等を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬の有無
を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認
められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に
記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められ
ると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努める
こと。
オ
当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患
者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡
先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
カ
一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品を調剤することとす
るが、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後
発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
キ
抗微生物薬の適正使用を推進する観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生
労働省結核感染症課)を参考に、必要な服薬指導を行うこと。また、服薬指導を円滑に
実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行ってい
ることが望ましい。
ク
ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」
(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生
労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライ
ン)等を参考とすること。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関す
る一般的な注意の啓発を行うこと。その際、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成
する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここで
いうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連し
て薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる
状態」をいう。
(4)
継続的服薬指導
保険薬剤師が、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化
等について、継続的な確認のため、必要に応じて指導等を実施すること。
ア
保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要
性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
イ
保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(3)のイに
掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等
を実施すること。
ウ
イの対応は情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に一方
的に一律の内容の電子メールを一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続
的服薬指導を実施したことにはならず、個々の患者の状況等に応じて対応する必要があ
ること。
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した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患
者の手帳に経時的に記載すること。
エ
残薬の状況について、薬剤服用歴等を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬の有無
を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認
められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に
記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められ
ると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努める
こと。
オ
当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患
者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡
先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
カ
一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品を調剤することとす
るが、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後
発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
キ
抗微生物薬の適正使用を推進する観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生
労働省結核感染症課)を参考に、必要な服薬指導を行うこと。また、服薬指導を円滑に
実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行ってい
ることが望ましい。
ク
ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」
(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生
労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライ
ン)等を参考とすること。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関す
る一般的な注意の啓発を行うこと。その際、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成
する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここで
いうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連し
て薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる
状態」をいう。
(4)
継続的服薬指導
保険薬剤師が、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化
等について、継続的な確認のため、必要に応じて指導等を実施すること。
ア
保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要
性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
イ
保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(3)のイに
掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等
を実施すること。
ウ
イの対応は情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に一方
的に一律の内容の電子メールを一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続
的服薬指導を実施したことにはならず、個々の患者の状況等に応じて対応する必要があ
ること。
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