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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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導加算2、特定薬剤管理指導加算3、乳幼児服薬指導加算、小児特定加算及び吸入薬指
導加算に準じるものとする。
(9)

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年
法律第 76 号)第 16 条の8で定める期間に、当該保険薬局の勤務時間が週 32 時間に満
たない保険薬剤師が算定する場合には、次に掲げる対応を行う。



同意取得に当たり、勤務時間が通常より短いことを説明する。



当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師と当該患者についての情報を共有し、同意し
ている保険薬剤師の不在時に患者から問い合わせがあった場合等に、他の保険薬剤師が
同意している保険薬剤師と連絡を取るなどして円滑に対応できる体制を整えておく。

(10)

かかりつけ薬剤師指導料は、服薬管理指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料と同時
に算定することはできない。

(11)

平成 30 年4月1日前に取得した同意は、(2)の規定によらずその効力を有する。た
だし、患者が同意の取消しを申し出た場合は、この限りでない。

(12)

かかりつけ薬剤師指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できな
い。

区分13の3
(1)

かかりつけ薬剤師包括管理料

かかりつけ薬剤師包括管理料は、(2)に該当する患者のかかりつけ薬剤師が、保険
医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導等
を行った場合に算定できる。

(2)

かかりつけ薬剤師包括管理料の対象患者は、医科点数表の「A001」の地域包括診
療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は「B001-2-9」地域包括診療料若し
くは「B001-2-10」認知症地域包括診療料を算定している患者とする。なお、こ
れらの患者のかかりつけ薬剤師としてかかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包
括管理料を算定する場合には、患者の同意の下で保険薬局においていずれかを算定でき
る。

(3)

患者の服薬状況等については、薬学的知見に基づき随時把握し、保険医に対して、そ
の都度情報提供するとともに、必要に応じて処方提案すること。なお、情報提供の要否、
方法、頻度等については、あらかじめ保険医と相談して合意が得られている場合は、当
該合意に基づいた方法等によることで差し支えない。

(4)

かかりつけ薬剤師包括管理料の算定に当たっては、「13の2」かかりつけ薬剤師指
導料の(2)から(7)まで、(9)及び(11)を準用する。この場合において、「かかりつ
け薬剤師指導料」は「かかりつけ薬剤師包括管理料」と読み替える。

(5)

かかりつけ薬剤師包括管理料は、服薬管理指導料又はかかりつけ薬剤師指導料と同時
に算定できない。

(6)

かかりつけ薬剤師包括管理料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定で
きない。

区分14の2


外来服薬支援料

外来服薬支援料1

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