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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (35 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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ている内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を
保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
オ
内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種類として計算する。
カ
患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬
品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各
論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対
策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
キ
保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬
学的見地から検討した内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供さ
れた処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存し
ておくこと。なお、服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処
方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料1の提案内容と同一の
処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互
作用等防止管理料は算定できない。
ク
当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の
算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、
新たに算定することができる。
(2)
ア
服用薬剤調整支援料2
服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方さ
れている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤
師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細
な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて(通知)」を参照すること。
(イ)
患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しく
は保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効
薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはそ
の家族等に確認すること。
(ロ)
重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当
該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
イ
内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内
服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
ウ
エ
アの(ロ)の報告書は、以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
(イ)
受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
(ロ)
服用中の薬剤の一覧
(ハ)
重複投薬等に関する状況
(ニ)
副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ホ)
その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、
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保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
オ
内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤につ
いては、1銘柄ごとに1種類として計算する。
カ
患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬
品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各
論編(療養環境別))」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対
策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者
の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
キ
保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬
学的見地から検討した内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供さ
れた処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存し
ておくこと。なお、服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処
方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料1の提案内容と同一の
処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互
作用等防止管理料は算定できない。
ク
当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の
算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、
新たに算定することができる。
(2)
ア
服用薬剤調整支援料2
服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方さ
れている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤
師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細
な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて(通知)」を参照すること。
(イ)
患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しく
は保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効
薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはそ
の家族等に確認すること。
(ロ)
重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当
該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
イ
内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内
服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
ウ
エ
アの(ロ)の報告書は、以下の内容を含む別紙様式3又はこれに準ずるものをいう。
(イ)
受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
(ロ)
服用中の薬剤の一覧
(ハ)
重複投薬等に関する状況
(ニ)
副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
(ホ)
その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、
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