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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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て確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
・残薬の有無
・残薬が生じている場合はその量及び理由
・副作用の有無
・副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定


保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療
機関に情報提供した場合

(3)

服薬情報等提供料2は、保険薬剤師が患者の服薬状況等について薬学的な分析に基づき
患者の薬学的管理に必要な情報を文書により以下のとおり情報提供した場合に算定できる。
なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではな
く、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載するとともに、情報提供後の
当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。



服薬情報等提供料「2のイ」
保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエま
でに掲げる情報提供の必要性を認めた場合であって、患者の同意を得て、現に患者が受診
している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場
合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬、副作用の発現状況等を確認し、処
方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合、現に歯科医療機関を受診し
ている患者について、当該歯科医療機関に対して他の医療機関の処方に基づく当該患者の
服用薬、服薬状況等の情報提供を行った場合が含まれる。



服薬情報等提供料「2のロ」
保険薬局の保険薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服
薬状況等について文書等により提供した場合。



服薬情報等提供料「2のハ」
保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエま
でに掲げる情報提供の必要性を認め、介護支援専門員が関与する要介護又は要支援認定を
受けた患者で、居宅療養管理指導を同一月に算定していない場合において、患者の同意を
得て、当該患者の介護支援専門員に対して、患者の服薬状況等を踏まえた薬学的な分析に
基づき、特に必要な情報を文書等により提供した場合。なお、この場合において、介護支
援専門員からの情報提供の求めがあった場合においても保険薬局の保険薬剤師が情報提供
の必要性を認めたうえで要件を満たせば算定することができる。

(4)


服薬情報等提供料3は、以下の場合に算定できる。
入院を予定している患者について、保険医療機関の求めがあった場合において、患者が
服用中の薬剤について、当該患者若しくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局若し
くは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険
薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、患者が入院を予定している保険医療機関に
対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。



保険医療機関の求めについては、患者が入院を予定している保険医療機関からの求めの
ほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む。

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