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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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て算定することができない。
(5)

特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬
剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。

(6)

薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の
供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数
量が確保できなかった薬剤名を記載すること。



乳幼児服薬指導加算
(1)

乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形
その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲
防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。

(2)

乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電
話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を
行うこと。

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小児特定加算
(1)

小児特定加算は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定す
る障害児である 18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服
薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた
必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。

(2)


小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から聞
き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。



アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を行う
とともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。

(3)

小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等に
より当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこ
と。

(4)
11

当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない。

吸入薬指導加算
(1)

吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療
効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に
限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な
吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であって
も算定できる。



文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入
薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。


(2)

保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであるこ
と。



保険医療機関からの求めがあった場合



患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合

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