よむ、つかう、まなぶ。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
て算定することができない。
(5)
特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬
剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。
(6)
薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の
供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数
量が確保できなかった薬剤名を記載すること。
9
乳幼児服薬指導加算
(1)
乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形
その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲
防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
(2)
乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電
話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を
行うこと。
10
小児特定加算
(1)
小児特定加算は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定す
る障害児である 18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服
薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた
必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2)
ア
小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から聞
き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。
イ
アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を行う
とともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。
(3)
小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等に
より当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこ
と。
(4)
11
当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない。
吸入薬指導加算
(1)
吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療
効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に
限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な
吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であって
も算定できる。
ア
文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入
薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ
(2)
保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであるこ
と。
ア
保険医療機関からの求めがあった場合
イ
患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合
- 27 -
(5)
特定薬剤管理指導加算3を算定する場合は、それぞれの所定の要件を満たせば特定薬
剤管理指導1及び特定薬剤管理指導加算2を算定できる。
(6)
薬剤服用歴等には、対象となる医薬品が分かるように記載すること。また、医薬品の
供給の状況を踏まえ説明を行った場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数
量が確保できなかった薬剤名を記載すること。
9
乳幼児服薬指導加算
(1)
乳幼児服薬指導加算は、乳幼児に係る処方箋の受付の際に、年齢、体重、適切な剤形
その他必要な事項等の確認を行った上で、患者の家族等に対して適切な服薬方法、誤飲
防止等の必要な服薬指導を行った場合に算定する。
(2)
乳幼児服薬指導加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電
話等により当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を
行うこと。
10
小児特定加算
(1)
小児特定加算は、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 56 条の6第2項に規定す
る障害児である 18 歳未満の患者に係る調剤において、患者又はその家族等に患者の服
薬状況等を確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、当該患者の状態に合わせた
必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2)
ア
小児特定加算は、次に掲げる薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
患者の服薬状況及び服薬管理を行う際の希望等について、患者又はその家族等から聞
き取り、当該患者の薬学的管理に必要な情報を収集する。
イ
アにおいて収集した情報を踏まえ、薬学的知見に基づき調剤方法を検討し調剤を行う
とともに、服用上の注意点や適切な服用方法等について服薬指導を行う。
(3)
小児特定加算を算定した処方箋中の薬剤の服用期間中に、患者の家族等から電話等に
より当該処方薬剤に係る問い合わせがあった場合には、適切な対応及び指導等を行うこ
と。
(4)
11
当該加算は乳幼児服薬指導加算と併算定することはできない。
吸入薬指導加算
(1)
吸入薬指導加算は、喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者が吸入薬を適切に使用し、治療
効果の向上や副作用の回避に繋がるよう、以下のア及びイを行った場合に3月に1回に
限り算定する。ただし、当該患者に対し他の吸入薬が処方された場合であって、必要な
吸入指導等を別に行ったときには、前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内であって
も算定できる。
ア
文書及び練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入
薬が使用されているか否かなどの確認等を行うこと。
イ
(2)
保険医療機関に対し、吸入指導の結果等を文書により情報提供を行うこと。
当該加算に係る指導は以下のア又はイの場合に、患者の同意を得て行うものであるこ
と。
ア
保険医療機関からの求めがあった場合
イ
患者若しくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合
- 27 -