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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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の又は専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)については、リフィル処方箋による調剤を
行うことはできない。
(2)
ア
リフィル処方箋による調剤
保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回
の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に
記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏
面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、
必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、
当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管する
こと。
イ
保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬
状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合に
は、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リ
フィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に
応じ処方医へ情報提供を行うこと。
ウ
保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬
学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
エ
保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来
局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等によ
り患者の状況を確認すること。
オ
保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申
し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該
情報を記録したものを患者に提供すること。
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在宅薬学総合体制加算
(1)
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な
体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費
若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて
調剤を行った場合に算定できる。ただし、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1
(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅
療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算
を算定できる。
(2)
在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所
定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(3)
10
在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
医療DX推進体制整備加算
(1)
医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情
報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を
評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者
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行うことはできない。
(2)
ア
リフィル処方箋による調剤
保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回
の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に
記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏
面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、
必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、
当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管する
こと。
イ
保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬
状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合に
は、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リ
フィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に
応じ処方医へ情報提供を行うこと。
ウ
保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬
学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
エ
保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来
局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等によ
り患者の状況を確認すること。
オ
保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申
し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該
情報を記録したものを患者に提供すること。
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在宅薬学総合体制加算
(1)
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な
体制を評価するものであり、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理
指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費
若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて
調剤を行った場合に算定できる。ただし、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1
(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅
療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算
を算定できる。
(2)
在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所
定点数を 100 分の 10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
(3)
10
在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
医療DX推進体制整備加算
(1)
医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情
報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報
共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を
評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を所定点数に加算する。ただし、患者
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