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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (40 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、当該患者の薬学的管理指導計画に係
る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定
できない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、外来服薬支援
料1又は服薬情報等提供料は算定できない。
(12)
1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、
患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、
当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の
10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者
訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療
患者が1人の場合」を算定する。
(13)
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定で
きない。
2
在宅患者オンライン薬剤管理指導料
(1)
在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局にお
いて、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機
器を用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合
に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オンライン薬剤管理指導
料を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
(2)
当該指導料は、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと
合わせて週 40 回に限り算定できる。
(3)
在宅患者オンライン薬剤管理指導により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。
(4)
医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
(5)
訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン薬剤管理指導の結果について必
要な情報提供を文書で行うこと。
(6)
患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等
及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、
患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記
載すること。
(7)
薬剤を患家に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
(8)
当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送
する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念
上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(9)
在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を月2回以上算
定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈
栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末
期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患
者については、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週2回かつ月8回
に限り算定できる。
(10)
在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は
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る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除いて算定
できない。また、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、外来服薬支援
料1又は服薬情報等提供料は算定できない。
(12)
1つの患家に当該指導料の対象となる同居する同一世帯の患者が2人以上いる場合は、
患者ごとに「単一建物診療患者が1人の場合」を算定する。また、当該建築物において、
当該保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が、当該建築物の戸数の
10%以下の場合又は当該建築物の戸数が 20 戸未満であって、当該保険薬局が在宅患者
訪問薬剤管理指導料を算定する者の数が2人以下の場合には、それぞれ「単一建物診療
患者が1人の場合」を算定する。
(13)
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定で
きない。
2
在宅患者オンライン薬剤管理指導料
(1)
在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局にお
いて、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機
器を用いた薬剤管理指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合
に、在宅患者訪問薬剤管理指導料1、2及び3並びに在宅患者オンライン薬剤管理指導
料を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び
中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り算定する。
(2)
当該指導料は、保険薬剤師1人につき、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと
合わせて週 40 回に限り算定できる。
(3)
在宅患者オンライン薬剤管理指導により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。
(4)
医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
(5)
訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン薬剤管理指導の結果について必
要な情報提供を文書で行うこと。
(6)
患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴等
及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、
患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記
載すること。
(7)
薬剤を患家に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。
(8)
当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送
する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念
上妥当な額の実費を別途徴収できる。
(9)
在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を月2回以上算
定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈
栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上とする。末
期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患
者については、在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までと合わせて週2回かつ月8回
に限り算定できる。
(10)
在宅患者オンライン薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は
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