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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (59 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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別表1

(1)

服薬管理指導料

及びかかりつけ薬剤師指導料等を算定する場合における他の薬学管理料の算定の可否








項目
等 調
の 剤
加 管




重複投薬・相互作用等防止加













算定回数
処方箋受付ごと


























































×





×

調剤管理加算

処方箋受付ごと



×





×

医療情報取得加算

処方箋受付ごと



×





×

麻薬管理指導加算

処方箋受付ごと



×





×

特定薬剤管理指導加算1

処方箋受付ごと



×





×

特定薬剤管理指導加算2

月1回まで



×





×

特定薬剤管理指導加算3

処方箋受付ごと



×





×

乳幼児服薬指導加算

処方箋受付ごと



×





×

小児特定加算

処方箋受付ごと



×





×

吸入薬指導加算

3月に1回まで



×





×

外来服薬支援料1

月1回まで









×

外来服薬支援料2

処方箋受付ごと









×

服用薬剤調整支援料1

月1回まで









×

服用薬剤調整支援料2

3月に1回まで









×

調剤後薬剤管理指導料1

月1回まで









×

調剤後薬剤管理指導料2

月1回まで









×

服薬情報等提供料1

月1回まで







×

×







×

×







×

×

×

×

×

×

×






















※1

服薬情報等提供料2

月1回まで

服薬情報等提供料3

3月に1回まで

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管

処方箋受付ごと

理料
経管投薬支援料
※1

1回まで

患者又はその家族等への情報提供の場合を除く。

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