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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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湯薬の薬剤調製料は、1調剤につき投薬日数に応じて所定点数を算定する。



湯薬の薬剤調製料は、1回の処方箋受付について4調剤以上ある場合において、3調剤
まで算定できる。ただし、内服薬又は浸煎薬を同時に調剤した場合には、内服薬について
は剤数を、浸煎薬については調剤数を湯薬の調剤数に含めることとする。

(5)


注射薬
注射薬の薬剤調製料は、調剤した調剤数、日数にかかわらず、1回の処方箋受付につき
所定点数を算定する。



注射薬のうち支給できるものは、在宅医療における自己注射等のために投与される薬剤
(インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、遺伝子組換え活性型血液凝固第Ⅶ因子製剤、遺
伝子組換え型血液凝固第Ⅷ因子製剤、乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子製剤、
乾燥人血液凝固第Ⅷ因子製剤、遺伝子組換え型血液凝固第Ⅸ因子製剤、乾燥人血液凝固第
Ⅸ因子製剤、活性化プロトロンビン複合体、乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体、自
己連続携行式腹膜灌流用灌流液、在宅中心静脈栄養法用輸液、性腺刺激ホルモン放出ホル
モン剤、性腺刺激ホルモン製剤、ゴナドトロピン放出ホルモン誘導体、ソマトスタチンア
ナログ、顆粒球コロニー形成刺激因子製剤、インターフェロンアルファ製剤、インターフ
ェロンベータ製剤、ブプレノルフィン製剤、抗悪性腫瘍剤、グルカゴン製剤、グルカゴン
様ペプチド-1受容体アゴニスト、ヒトソマトメジンC製剤、人工腎臓用透析液、血液凝
固阻止剤、生理食塩水、プロスタグランジンI2製剤、モルヒネ塩酸塩製剤、エタネルセ
プト製剤、注射用水、ペグビソマント製剤、スマトリプタン製剤、フェンタニルクエン酸
塩製剤、複方オキシコドン製剤、オキシコドン塩酸塩製剤、ベタメタゾンリン酸エステル
ナトリウム製剤、デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム製剤、デキサメタゾンメタス
ルホ安息香酸エステルナトリウム製剤、プロトンポンプ阻害剤、H2遮断剤、カルバゾク
ロムスルホン酸ナトリウム製剤、トラネキサム酸製剤、フルルビプロフェンアキセチル製
剤、メトクロプラミド製剤、プロクロルペラジン製剤、ブチルスコポラミン臭化物製剤、
グリチルリチン酸モノアンモニウム・グリシン・L-システイン塩酸塩配合剤、アダリム
マブ製剤、エリスロポエチン、ダルベポエチン、テリパラチド製剤、アドレナリン製剤、
ヘパリンカルシウム製剤、アポモルヒネ塩酸塩製剤及びセルトリズマブペゴル製剤、トシ
リズマブ製剤、メトレレプチン製剤、アバタセプト製剤、pH4処理酸性人免疫グロブリ
ン(皮下注射)製剤、電解質製剤、注射用抗菌薬、エダラボン製剤、アスホターゼ

アル

ファ製剤、グラチラマー酢酸塩製剤、脂肪乳剤、セクキヌマブ製剤、エボロクマブ製剤、
ブロダルマブ製剤、アリロクマブ製剤、ベリムマブ製剤、イキセキズマブ製剤、ゴリムマ
ブ製剤、エミシズマブ製剤、イカチバント製剤、サリルマブ製剤、デュピルマブ製剤、ヒ
ドロモルフォン塩酸塩製剤、インスリン・グルカゴン様ペプチド-1受容体アゴニスト配
合剤、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム製剤、遺伝子組換えヒト vonWilleb
rand 因子製剤、ブロスマブ製剤、アガルシダーゼアルファ製剤、アガルシダーゼベータ
製剤、アルグルコシダーゼアルファ製剤、イデュルスルファーゼ製剤、イミグルセラーゼ
製剤、エロスルファーゼアルファ製剤、ガルスルファーゼ製剤、セベリパーゼアルファ製
剤、ベラグルセラーゼアルファ製剤、ラロニダーゼ製剤、メポリズマブ製剤、オマリズマ
ブ製剤、テデュグルチド製剤、サトラリズマブ製剤、ビルトラルセン製剤、レムデシビル
製剤、ガルカネズマブ製剤、オファツムマブ製剤、ボソリチド製剤、エレヌマブ製剤、ア

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