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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (41 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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算定できない。
3
麻薬管理指導加算
(1)
麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与さ
れる麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法
も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の
効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、
処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オン
ライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点を所定点数に加
算する。
(2)
麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管
理指導料が算定されていない場合は算定できない。
(3)
(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当
たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新
版
がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修
厚生労働科学特別研究事業「適切
な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケ
アに関するガイドラインを参照して実施すること。
(4)
麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及
び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次
の事項について記載されていなければならない。
ア
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬
状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量
投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認
等)
イ
訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な
取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者
の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関
する事項を含む。)の要点
エ
患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬
廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
4
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
(1)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を
行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況
及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に
関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化
(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に
対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
(2)
当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危
害の発生の防止に必要な措置を講ずること。
(3)
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状
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麻薬管理指導加算
(1)
麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与さ
れる麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法
も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の
効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、
処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オン
ライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき 22 点を所定点数に加
算する。
(2)
麻薬管理指導加算は、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管
理指導料が算定されていない場合は算定できない。
(3)
(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当
たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新
版
がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修
厚生労働科学特別研究事業「適切
な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケ
アに関するガイドラインを参照して実施すること。
(4)
麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に薬学管理料の通則(4)及
び「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次
の事項について記載されていなければならない。
ア
訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬
状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和等の状況、麻薬の継続又は増量
投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認
等)
イ
訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な
取扱方法も含めた保管管理の指導等)
ウ
処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者
の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)等の状況、服薬指導の要点等に関
する事項を含む。)の要点
エ
患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬
廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
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在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
(1)
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算は、在宅において医療用麻薬持続注射療法を
行っている患者又はその家族等に対して、患家を訪問し、麻薬の投与状況、残液の状況
及び保管状況について確認し、残液の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に
関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化
(副作用が疑われる症状など)の有無を確認し、薬学的管理及び指導を行い、処方医に
対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
(2)
当該患者が麻薬の投与に使用している高度管理医療機器について、保健衛生上の危
害の発生の防止に必要な措置を講ずること。
(3)
必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、麻薬の投与状況、残液の状
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