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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添3(調剤点数表) (38 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html |
出典情報 | 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》 |
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等の助けを借りずに来局ができる者等は、来局が容易であると考えられるため、在宅患
者訪問薬剤管理指導料は算定できない。なお、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と
連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合
は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情
報提供を文書で行うこと。また、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の
保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療
機関名を記載すること。
(2)
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでい
う「単一建物診療患者の人数」とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、
当該保険薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3
以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことが
できる。
(3)
「在宅での療養を行っている患者」とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養
を行っている患者以外の患者をいう。ただし、「要介護被保険者等である患者について
療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特
別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医
発第 0331002 号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付
けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険
医療機関若しくは保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在
宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
(4)
ア
在宅協力薬局
(3)にかかわらず、訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬
局」という。)が、連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という。)と薬学的
管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合に
は、在宅基幹薬局の保険薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指導
を行うことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合であっ
て、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行ったときには、在宅
患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。ただし、訪問薬剤管理指導に係る費用について
は、在宅基幹薬局と在宅協力薬局の合議とする。
イ
在宅協力薬局の保険薬剤師が在宅基幹薬局の保険薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導
を行った場合には、薬剤服用歴等を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有する
こととするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果に
ついての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導
を行った在宅協力薬局名及び当該訪問薬剤管理指導を行った日付を記載する。また、在
宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行っ
た場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患
者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄
には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
(5)
薬学的管理指導計画
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者訪問薬剤管理指導料は算定できない。なお、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と
連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合
は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情
報提供を文書で行うこと。また、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の
保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療
機関名を記載すること。
(2)
在宅患者訪問薬剤管理指導料は、単一建物診療患者の人数に従い算定する。ここでい
う「単一建物診療患者の人数」とは、当該患者が居住する建築物に居住する者のうち、
当該保険薬局が訪問薬剤管理指導料を算定する者の人数をいう。なお、ユニット数が3
以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、それぞれのユニットにおいて、在
宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する人数を、単一建物診療患者の人数とみなすことが
できる。
(3)
「在宅での療養を行っている患者」とは、保険医療機関又は介護老人保健施設で療養
を行っている患者以外の患者をいう。ただし、「要介護被保険者等である患者について
療養に要する費用の額を算定できる場合」(平成 20 年厚生労働省告示第 128 号)、「特
別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」(平成 18 年3月 31 日保医
発第 0331002 号)等に規定する場合を除き、患者が医師若しくは薬剤師の配置が義務付
けられている病院、診療所、施設等に入院若しくは入所している場合又は現に他の保険
医療機関若しくは保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている場合には、在
宅患者訪問薬剤管理指導料は算定できない。
(4)
ア
在宅協力薬局
(3)にかかわらず、訪問薬剤管理指導を主に行っている保険薬局(以下「在宅基幹薬
局」という。)が、連携する他の保険薬局(以下「在宅協力薬局」という。)と薬学的
管理指導計画の内容を共有していること及び緊急その他やむを得ない事由がある場合に
は、在宅基幹薬局の保険薬剤師に代わって当該患者又はその家族等に訪問薬剤管理指導
を行うことについて、あらかじめ当該患者又はその家族等の同意を得ている場合であっ
て、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行ったときには、在宅
患者訪問薬剤管理指導料を算定できる。ただし、訪問薬剤管理指導に係る費用について
は、在宅基幹薬局と在宅協力薬局の合議とする。
イ
在宅協力薬局の保険薬剤師が在宅基幹薬局の保険薬剤師に代わって訪問薬剤管理指導
を行った場合には、薬剤服用歴等を記載し、在宅基幹薬局と当該記録の内容を共有する
こととするが、訪問薬剤管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対する訪問結果に
ついての報告等は在宅基幹薬局が行う。なお、調剤報酬明細書に当該訪問薬剤管理指導
を行った在宅協力薬局名及び当該訪問薬剤管理指導を行った日付を記載する。また、在
宅協力薬局が処方箋を受け付け、調剤を行った在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導を行っ
た場合には、算定については、調剤技術料及び薬剤料等は在宅協力薬局、また、在宅患
者訪問薬剤管理指導料の算定は在宅基幹薬局が行うこととし、調剤報酬明細書の摘要欄
には在宅協力薬局が処方箋を受け付けた旨を記載する。
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薬学的管理指導計画
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