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資料1 医師偏在是正対策について(医師養成過程に係る事項) (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46127.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第8回 11/29)《厚生労働省》
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令和6年9月30日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

規制的手法について(案)①
骨子案

医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の大幅な拡大(略)等の規制的手法を検討。

(主な論点)9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部

医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとともに、(略)
医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の大幅な拡大を検討すべきではないか。

Ⅰ 現状・課題


医師少数区域等に一定期間(6か月以上)勤務した医師を厚生労働大臣が認定する制度を活用し、医師不足地域の医師の確
保に取り組むとともに、地域医療支援病院の管理者は認定医師でなければならないこととしている(令和2年度以降に臨床
研修を開始した医師に限る)。



認定医師は令和5年3月末時点で507人となっており、認定制度の更なる活用を促進し、医師偏在是正につなげていく必要
がある。

Ⅱ 取組の方向性案


医師少数区域等での勤務経験を求める管理者要件の対象医療機関の拡大

認定医師を管理者としなければならない医療機関として、現行は地域医療支援病院のみを対象としているが、対象医療機関
を拡大することについて、どのように考えるか。
※ 検討に当たっては、憲法上の職業選択の自由・営業の自由との関係、規制の合理性等について留意が必要。
※ 医療法第31条 公的医療機関(都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所をいう。以下この節において同
じ。)は、協議が調つた事項その他当該都道府県において必要とされる医療の確保に関する事項の実施に協力するとともに、第三十条の二十四の
規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医師の確保に関し協力しなければならない。



医師少数区域等での勤務経験期間の延長

認定医師に求める医師少数区域等での勤務経験を、現行の6か月以上から延長することについて、どのように考えるか。例
えば、1年以上とすることについて、どのように考えるか。

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