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資料1 医師偏在是正対策について(医師養成過程に係る事項) (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46127.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第8回 11/29)《厚生労働省》
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令和6年11月20日新たな地域医療構想等に関する検討会資料

外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等
の仕組みの実効性の確保等(案)①
【外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みの実効性の確保】


地域で不足している医療機能の確保によってより適切な医療提供体制を構築する観点から、現行の「外来医療に係る医療提供体制の確保
に関するガイドライン」による外来医師多数区域における新規開業希望者への地域で必要な医療機能の要請等の仕組みについて、実効性を
確保するための対応を行うこととしてはどうか。


都道府県において、外来医師偏在指標が一定数値(例えば標準偏差の数倍)を超える地域(外来医師過多区域)における新規開業希望
者に対して、開業の一定期間前(例えば3か月前等)に、提供する予定の医療機能等を記載した届出を求めた上で、当該届出の内容等を
踏まえ、地域の外来医療の協議の場への出席を求めることができ、また、地域で不足している医療機能の提供や医師不足地域での医療の
提供を要請することができることを医療法に規定することとしてはどうか。
※ 外来医師過多区域、地域で不足している医療機能、医師不足地域での医療の提供の内容は、都道府県において、地域の外来医療の協議の場における協議
内容を踏まえ、事前に公表する。
※ 外来医師過多区域の中で、今後も人口動態等も踏まえつつ、人口あたり医師数や可住地面積あたり医師数等が特に高い市区町村や地区がある場合は、対
象区域を市区町村単位や地区単位とすることもあり得る。

【参考】「外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドライン~第8次(前期)~」(令和5年3月厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)(抜粋)
○ 外来医療計画においては、まず、厚生労働省が示す外来医師偏在指標の計算式に基づき、都道府県において二次医療圏単位で外来医師偏在指標を定め、
この外来医師偏在指標に基づき二次医療圏ごとに外来医師多数区域を定義する。都道府県は、外来医師多数区域において新規開業を希望する者に対しては、
当該外来医師多数区域において不足する医療機能を担うよう求め、新規開業を希望する者が求めに応じない場合には協議の場への出席を求めるとともに、
協議結果等を住民等に対して公表することとする。外来医師偏在指標の値及び協議の場における協議プロセス、公表の方法等については、外来医療計画に
盛り込み、あらかじめ公表しておくこととする。
○ 新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと(地域 ごとに具体的に記載)に合意する旨の記載欄を設け、協議の場において合
意の状況を確認することとする。
○ 合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を担うことを拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を行うこととする。
臨時の協議の場において、協議の場の構成員と出席要請を受けた当該新規開業者等の間で協議を行い、その協議結果を公表することとする。ただし、協議
の簡素化のため、協議の形態については適宜持ち回り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意をしない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を
可能とする。
○ 外来医師多数区域における新規開業者に対しては、地域で不足する医療機能を担うことに合意が得られた事項に関して、地域の医師会や市町村と情報共
有する等、フォローアップを行うこととする。

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