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資料1 医師偏在是正対策について(医師養成過程に係る事項) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46127.html
出典情報 医師養成過程を通じた医師の偏在対策等に関する検討会(第8回 11/29)《厚生労働省》
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臨床研修の広域連携型プログラムの制度化について
骨子案

臨床研修の広域連携型プログラムの制度化

(主な論点)9/5厚生労働省医師偏在対策推進本部

医師少数区域等での勤務を後押しするため、医学生・若手医師の地域への理解・意識を涵養し、地域での活躍を推進するとともに、臨床研
修の広域連携型プログラムの制度化を検討すべきではないか。

Ⅰ 現状・課題


臨床研修制度については、平成16年度から医師法上義務化するとともに、平成22年度から国において全国の総募集定員を設
定し、その範囲内で各都道府県の募集定員上限を決定している。研修医の地域における偏在対策として、募集定員倍率を縮
小させてきたが、医師少数県等からの提言等を踏まえ、「医道審議会医師分科会医師臨床研修部会報告書 -医師臨床研修制
度の見直し-(令和6年3月25日)」において、広域連携型プログラムの制度化等の方向性が示された。



広域連携型プログラムにおいては、医師多数県(※)に所在する基幹型病院に採用された研修医が、医師多数県における研
修を中心としつつ、医師少数県に所在する臨床研修病院等においても一定期間研修することで、双方の特性・魅力を生かし
た良質な研修を受けられる、キャリアの選択肢が広がる、自身の適性に気づく契機となる、といったメリットが考えられる。



以上の取りまとめを踏まえ、医道審議会医師分科会医師臨床研修部会において、広域連携型プログラムの具体的な運用につ
いて検討を重ねてきた。

Ⅱ 取組(案)



同部会の議論に基づき、広域連携型プログラムの制度化に向けて令和8年度から開始できるよう、引き続き準備を進めていく。
制度の概要としては、医師多数県(※)の募集定員上限のうち原則5%以上については、研修医本人が希望することを前提と
して、医師少数県等に所在する臨床研修病院において24週以上の研修を行う研修プログラムの募集定員に充てるものとする。



さらに、同部会において、令和8年度の制度開始後の運用等について必要に応じて議論していく。
※ 報告書以降の同部会における議論を通じて、広域連携型プログラムの設置については、医師多数県のうち募集定員上限に占める採用率が全国平均以上の都道府県(但し、地理的事情
などの特殊事情を有する沖縄県は除く。)が行うこととされている。

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