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資料1 今後の専門研修制度に向けた検討について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46922.html
出典情報 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和6年度第3回 12/13)《厚生労働省》
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医師法における専門研修制度に係る規定
平成30年の医師法改正において、医療提供体制の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割
分担を担い、相互に連携を図りながら協力することが努力義務とされた。
医師法(昭和23年法律第201号)

第16条の10 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようと
するとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で
定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
2 (略)
3 厚生労働大臣は、第一項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に
関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。

第16条の11 厚生労働大臣は、医師が、医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特
に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団
体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
2 (略)
3 第一項の厚生労働省で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請され
たときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。
医師法施行規則(昭和23年厚生省令第47号)

第19条の3 法第16条の10第1項の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 前条第一号に規定する団体(補足:日本専門医機構)が、医師の研修に関する計画(研修施設、研修を受ける医師の定員又は
研修期間に関する事項が定められているものに限る。)を定め、又は変更する場合
二 (略)
※「医療法及び医師法の一部を改正する法律」の一部の施行に伴う医師法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(平成30年10月15日
医政発1015第7号)において、具体的には、一般社団法人日本専門医機構が、次に掲げるものを定め、又は変更する場合を想定するとしている。
ア 専門医制度新整備指針
イ 専門医制度新整備指針運用細則
ウ、エ (略)

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