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資料1 今後の専門研修制度に向けた検討について (50 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46922.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和6年度第3回 12/13)《厚生労働省》 |
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専門研修指導医に関する規定
【専門医制度整備指針
第三版(2020年2月
一般社団法人日本専門医機構)】(抄)
Ⅱ.専門医育成
3.専門研修プログラム制における専門研修プログラムの詳細
(1) (略)
(2) 専門研修プログラム整備基準(抄)
・ 基準には、次のことも含まなければならない。 (抄)
➢専門研修プログラム統括責任者の要件、専門研修指導医の要件、専門研修施設群の構成要件(各専門研修施設の診療
実績・指導体制)
➢専攻医登録数についての基本的な考え方
教育資源(専門研修施設群の診療実績、専門研修指導医数等)による専攻医登録数の基準は必須であり、地域の診療
体制に配慮する。
指導医1名に対する、専攻医登録数は、原則として、3名までとするが、担当学会で策定し機構と相談する。学会は
地域性を考慮し、機構と相談する。
(3) 専門研修プログラムの構成要素
ⅰ.専門研修基幹施設、専門研修連携施設(抄)
・ 各専門研修施設には、学会の定める専門研修指導医を置く。
常勤の専門研修指導医が在籍しない施設での研修が地域医療を考慮して必要となる場合には、期間を限定するととも
に他の専門研修施設から随時適切な指導を受けられる等、医療の質を落とさない研修環境を整えることが必要である。
例えば「関連施設」等の連携施設に準じる枠組みを基本領域学会の定める施設基準で考慮する。すなわち、地域医療を
維持するために必要な施設において常勤の専門研修指導医を置くことが困難な場合、研修連携施設に準ずる施設を基幹
施設の承認のもと研修プログラムに組み入れ、これらの施設での研修も各領域が定める期間、指導医が不在であっても
研修として認めるように基幹施設の責任において配慮する。
ⅱ.専門研修指導医
・専門研修指導医とは、当該領域における十分な診療経験を有し、教育・指導能力を有する医師である。
・専門研修指導医の要件(診療経験、専攻医に対する教育法、評価法の習得状況、医療倫理・安全管理講習の受講、研
究指導能力など)については、各基本領域学会が定め、機構の承認を得る。
・ 専門研修指導医の認定・更新は各基本領域学会において行う。
ⅲ~ⅴ.(略)
(4)~(8) (略)
50
【専門医制度整備指針
第三版(2020年2月
一般社団法人日本専門医機構)】(抄)
Ⅱ.専門医育成
3.専門研修プログラム制における専門研修プログラムの詳細
(1) (略)
(2) 専門研修プログラム整備基準(抄)
・ 基準には、次のことも含まなければならない。 (抄)
➢専門研修プログラム統括責任者の要件、専門研修指導医の要件、専門研修施設群の構成要件(各専門研修施設の診療
実績・指導体制)
➢専攻医登録数についての基本的な考え方
教育資源(専門研修施設群の診療実績、専門研修指導医数等)による専攻医登録数の基準は必須であり、地域の診療
体制に配慮する。
指導医1名に対する、専攻医登録数は、原則として、3名までとするが、担当学会で策定し機構と相談する。学会は
地域性を考慮し、機構と相談する。
(3) 専門研修プログラムの構成要素
ⅰ.専門研修基幹施設、専門研修連携施設(抄)
・ 各専門研修施設には、学会の定める専門研修指導医を置く。
常勤の専門研修指導医が在籍しない施設での研修が地域医療を考慮して必要となる場合には、期間を限定するととも
に他の専門研修施設から随時適切な指導を受けられる等、医療の質を落とさない研修環境を整えることが必要である。
例えば「関連施設」等の連携施設に準じる枠組みを基本領域学会の定める施設基準で考慮する。すなわち、地域医療を
維持するために必要な施設において常勤の専門研修指導医を置くことが困難な場合、研修連携施設に準ずる施設を基幹
施設の承認のもと研修プログラムに組み入れ、これらの施設での研修も各領域が定める期間、指導医が不在であっても
研修として認めるように基幹施設の責任において配慮する。
ⅱ.専門研修指導医
・専門研修指導医とは、当該領域における十分な診療経験を有し、教育・指導能力を有する医師である。
・専門研修指導医の要件(診療経験、専攻医に対する教育法、評価法の習得状況、医療倫理・安全管理講習の受講、研
究指導能力など)については、各基本領域学会が定め、機構の承認を得る。
・ 専門研修指導医の認定・更新は各基本領域学会において行う。
ⅲ~ⅴ.(略)
(4)~(8) (略)
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