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資料1 今後の専門研修制度に向けた検討について (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46922.html |
出典情報 | 医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会(令和6年度第3回 12/13)《厚生労働省》 |
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連携先における研修環境等に関する都道府県意見
医師法第16条の10に基づき、令和7(2025)年度専門研修に関する都道府県知事の意見を聴いたところ、連携先にお
ける研修環境等に関して、指導医不足等の実情などの意見がみられた。
都道府県からの意見(概要)
【連携先における研修環境について】
○ 特別地域連携プログラムにおける連携先については、医師不足の解消に重点を置くのではなく、研修
環境を重視し、医師少数県の中でも、症例数や指導医数が充実しているなど、研修環境が整っている医
療機関を連携先として認めるべき。
○ 医師少数区域等においては、指導医不足により連携施設を設定できないことがある。より多くの医師
少数区域の施設が連携先となれるようにすること。
○ シーリング制度により医師少数県に専攻医を派遣しても、指導医がいないケースもある。
○ 連携先施設での症例数や指導体制等を十分確保することが必要。地域偏在対策を推し進めるあまり、
研修の質が損なわれることがあってはならない。
【その他】
○ 専門医資格を取得するに際して、医師少数県へ貢献をしたことによる何らかのインセンティブが必要。
○ 専門研修は専門領域を深く学ぶ期間として充実した研修先で行うべき。制度の趣旨を踏まえた医師偏
在対策とすること。
○ 特定の世代にシーリングとして押しつけるのではなく、一定程度経験を積んだ医師が過疎地域の医療
に従事する制度等、全年代の医師を対象に医師の偏在対策を検討すべき。
○ 若手医師が医師少数地域へ派遣される仕組みは、異動等に伴う金銭面や生活面への影響が大きく、転
居費用や連携先での住居費が専攻医本人の負担になっている現状もあり、専攻医への配慮が欠如してい
る。
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医師法第16条の10に基づき、令和7(2025)年度専門研修に関する都道府県知事の意見を聴いたところ、連携先にお
ける研修環境等に関して、指導医不足等の実情などの意見がみられた。
都道府県からの意見(概要)
【連携先における研修環境について】
○ 特別地域連携プログラムにおける連携先については、医師不足の解消に重点を置くのではなく、研修
環境を重視し、医師少数県の中でも、症例数や指導医数が充実しているなど、研修環境が整っている医
療機関を連携先として認めるべき。
○ 医師少数区域等においては、指導医不足により連携施設を設定できないことがある。より多くの医師
少数区域の施設が連携先となれるようにすること。
○ シーリング制度により医師少数県に専攻医を派遣しても、指導医がいないケースもある。
○ 連携先施設での症例数や指導体制等を十分確保することが必要。地域偏在対策を推し進めるあまり、
研修の質が損なわれることがあってはならない。
【その他】
○ 専門医資格を取得するに際して、医師少数県へ貢献をしたことによる何らかのインセンティブが必要。
○ 専門研修は専門領域を深く学ぶ期間として充実した研修先で行うべき。制度の趣旨を踏まえた医師偏
在対策とすること。
○ 特定の世代にシーリングとして押しつけるのではなく、一定程度経験を積んだ医師が過疎地域の医療
に従事する制度等、全年代の医師を対象に医師の偏在対策を検討すべき。
○ 若手医師が医師少数地域へ派遣される仕組みは、異動等に伴う金銭面や生活面への影響が大きく、転
居費用や連携先での住居費が専攻医本人の負担になっている現状もあり、専攻医への配慮が欠如してい
る。
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