資料3 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》 |
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介護保険法又は老人福祉法に基づき、介護保険事業計画等に定めた定員数に既に達して
いるか、又は当該申請に係る指定等によってこれを超える場合、その他計画の達成に支障
が生じるおそれがあると認める場合には、都道府県知事・市町村長は事業者の指定等をし
ないことができることとされている。
<対象サービス(地域密着型サービスを含む。)>
<根拠法令>
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・・・老人福祉法第15条第6項
・介護老人保健施設
・・・介護保険法第94条第5項
・介護医療院
・・・介護保険法第107条第5項
・介護専用型特定施設
・・・介護保険法第70条第4項
・認知症高齢者グループホーム
・・・介護保険法第78条の2第6項第4号
※混合型特定施設(任意)
・・・介護保険法第70条第5項
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