資料3 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」 現状と課題・論点について (61 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48603.html |
出典情報 | 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第1回 1/9)《厚生労働省》 |
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介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための
用具であって、居宅要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものを、保険給付の対象としている。
【厚生労働大臣告示において以下のものを対象種目として定めている】
対象種目
【福祉用具貸与】<原則>
・ 車いす(付属品含む)
・ 床ずれ防止用具
・ 手すり
・ 歩行器(※2)
・ 認知症老人徘徊感知機器
・ 移動用リフト(つり具の部分を除く)
・ 特殊寝台(付属品含む)
・ 体位変換器
・ スロープ(※2)
・ 歩行補助つえ(※2)
・ 自動排泄処理装置
【特定福祉用具販売】<例外>
・ 腰掛便座
・ 自動排泄処理装置の交換可能部品
・ 排泄予測支援機器 ・ 入浴補助用具(※1)
・ 簡易浴槽
・ 移動用リフトのつり具の部分
(※1)入浴用いす、 浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、
浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト
(※2 固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、歩行補助つえ(松葉杖は除く)は、選択制の対象福祉用具となる。)
【給付制度の概要】
①貸与の原則:利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて、適時・適切な福祉用具を利用者に提供できるよう、
介護保険給付の対象となる福祉用具は貸与を原則としている。
②販売種目
:貸与になじまない性質のもの(他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形
態・品質が変化し、再利用できないもの)と、選択制(③)の対象福祉用具のうち、利用者が販売を選択したものは福祉用
具の購入費を保険給付の対象としている。
③選択制
:利用者負担の軽減、制度の持続可能性の確保と福祉用具の適時・適切な利用や安全を確保する観点から、一部の福祉用具に
ついて貸与と販売の選択制を導入している。
④ 現に要した費用:福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付上の公定価格
を定めず、現に要した費用の額により保険給付(原則9割、所得に応じて8割・7割支給)する仕組み。なお、貸与
件数が月平均100件以上の商品については、貸与価格の上限設定(※)を実施しており、これを超えて貸与を行った場
合は給付対象としない。また、販売は原則年間10万円を支給限度基準額としている。
※上限価格は当該商品の「全国平均貸与価格+1標準偏差(1SD)」(正規分布の場合の上位約16%)に相当する。
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