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資料1-2-13診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
アカタラセミア(無カタラーゼ血症)の診断基準
A.症状
多くは幼少期に歯肉部に発症する口腔壊疽を特徴とする。進行性で歯肉辺縁の潰瘍から歯周組織全般の
壊疽、骨壊死にまで進行する重症例から、歯槽膿漏程度の軽症例まである。近年では口腔環境の改善や抗
生物質の普及により、発症は減少傾向にあると考えられている。また皮膚においては過酸化水素の塗布、付
着による黒化で気づく場合もある。
B.検査所見
1.血中カタラーゼ活性の測定
血液が過酸化水素で黒褐色に変わることよりも可能だが、血液中のカタラーゼ活性を測定することによる。
ほとんど認めなければアカタラセミア、50%程度、残存していればヒポカタラセミアと診断される。
C.鑑別診断
以下の疾患を鑑別する。
進行性壊疽性口内炎、歯槽膿漏
D.遺伝学的検査
1.catalase 遺伝子の病原性変異
<診断のカテゴリー>
(1)主要症状および臨床所見で述べた項目
(2)血中カタラーゼ活性の低下
Definite としては、下記①又は②のいずれかに該当する症例とする。
①上記、診断基準(1)、(2)の項目を全て満たすもの
②catalase 遺伝子変異が同定されたもの

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