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資料1-2-13診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<診断基準>
Definite と Probable を対象とする
カーニー(Carney)複合の診断基準
A.主要徴候
1.点状皮膚色素沈着(口唇、結膜、眼角、外陰部)*
2.粘液腫(皮膚、粘膜)**
3.心粘液腫**
4.乳房粘液腫症**、また又は脂肪抑制 MRI で乳房粘液腫症を疑わせる所見。
5.原発性色素性結節状副腎皮質病変(PPNAD)**、また又はデキサメサゾン負荷試験(Liddle 法)における
尿
中グルココルチコイドの奇異性陽性反応。
6.成長ホルモン産生腺腫**による先端肥大症。
7.大細胞石灰型セルトリ細胞腫**、また又は精巣超音波検査での石灰化像。
8.甲状腺癌**、また又は若年者における甲状腺超音波検査での低エコー多発結節。
9.砂腫状黒色神経鞘腫**
10.青色母斑、類上皮性青色母斑(多発性)**
11.乳管腺腫(多発性)**
12.骨軟骨粘液腫**
(*点状皮膚色素沈着については、診断に際し、当該疾病に関する十分な経験が必要であるため、皮膚科専
門医による診察が望ましい。)
(
**
病理診断で確定したもの)
B.補足診断項目
1.一親等以内にカーニー(Carney)複合罹患者の存在
2.
C.遺伝学的検査
PRKAR1A 遺伝子の不活化変異
<診断のカテゴリー>
(1)又は(2)Definite:
A の 1 つ以上の項目、かつ C を満たすこと。
(1)A 項目のうち2つ以上。
(2)Probable:
A の 1 つ以上の項目の1つと、B、かつ B を満たす。又は、A の 2 つ以上の項目の1つ以上
を満たす。
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Definite と Probable を対象とする
カーニー(Carney)複合の診断基準
A.主要徴候
1.点状皮膚色素沈着(口唇、結膜、眼角、外陰部)*
2.粘液腫(皮膚、粘膜)**
3.心粘液腫**
4.乳房粘液腫症**、また又は脂肪抑制 MRI で乳房粘液腫症を疑わせる所見。
5.原発性色素性結節状副腎皮質病変(PPNAD)**、また又はデキサメサゾン負荷試験(Liddle 法)における
尿
中グルココルチコイドの奇異性陽性反応。
6.成長ホルモン産生腺腫**による先端肥大症。
7.大細胞石灰型セルトリ細胞腫**、また又は精巣超音波検査での石灰化像。
8.甲状腺癌**、また又は若年者における甲状腺超音波検査での低エコー多発結節。
9.砂腫状黒色神経鞘腫**
10.青色母斑、類上皮性青色母斑(多発性)**
11.乳管腺腫(多発性)**
12.骨軟骨粘液腫**
(*点状皮膚色素沈着については、診断に際し、当該疾病に関する十分な経験が必要であるため、皮膚科専
門医による診察が望ましい。)
(
**
病理診断で確定したもの)
B.補足診断項目
1.一親等以内にカーニー(Carney)複合罹患者の存在
2.
C.遺伝学的検査
PRKAR1A 遺伝子の不活化変異
<診断のカテゴリー>
(1)又は(2)Definite:
A の 1 つ以上の項目、かつ C を満たすこと。
(1)A 項目のうち2つ以上。
(2)Probable:
A の 1 つ以上の項目の1つと、B、かつ B を満たす。又は、A の 2 つ以上の項目の1つ以上
を満たす。
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