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資料1-2-13診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》
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<診断基準>
副甲状腺機能低下症の診断基準で Definite、Probable とされたものを対象とする。ただし、二次性副甲状腺機
能低下症、マグネシウム補充により治癒する場合を除く。
副甲状腺機能低下症の診断基準
A.症状
1. 口周囲や手足などのしびれ、錯感覚
2. テタニー
3. 全身痙攣
B.検査所見
1. 低カルシウム血症、かつ正又は高リン血症
2. eGFR 30mL/min/1.73 m2 以上
3. Intact PTH 30pg/mL 未満
<診断のカテゴリー>
Definite:Aのうち1項目以上+Bのうち3項目を満たすもの。
Probable:Bのうち3項目を満たすもの。
Possible:Bのうち1と3を満たすもの。
<除外項目>
1.二次性副甲状腺機能低下症
二次性に副甲状腺機能低下を来す疾患は以下のとおり。
・頚部手術後
・放射線照射後
・悪性腫瘍の浸潤
・肉芽腫性疾患
・ヘモクロマトーシス
・ウィルソン病
・母体の原発性副甲状腺機能亢進症(新生児・一過性)
2.マグネシウム補充により治癒する場合
低マグネシウム血症を認める場合には硫酸マグネシウム等による補充を行い、低マグネシウム血症の改善
に伴い低カルシウム血症が消失する場合には、低マグネシウム血症に対する治療を継続する。

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