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資料1-2-16診断基準等のアップデート案(第49回指定難病検討委員会資料) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25626.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第49回 5/16)《厚生労働省》 |
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<診断基準>
再発性急性膵炎あるいは慢性膵炎(確診及び準確診)症例で、以下の①~④の4項目のうち①を満たす場合、
あるいは②、③、④の全てを満たす場合、遺伝性膵炎と診断される。
①カチオニックトリプシノーゲン(PRSS1)遺伝子の p.R122H ないし p.N29I 変異が認められる
②世代にかかわらず、膵炎患者2人以上の家族歴がある
③少なくとも1人の膵炎患者は、大量飲酒など慢性膵炎の成因と考えられるものが認められない
④単一世代の場合、少なくとも1人の患者は 40 歳以下で発症している
<それぞれの定義>
急性膵炎
1. 上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある。
2. 血中又は尿中に水膵酵素の上昇がある。
3. 超音波、CT 又は MRI で膵に急性膵炎に伴う異常所見がある。
上記3項目中2項目以上を満たし、他の膵疾患及び急性腹症を除外したものを急性膵炎と診断する。
注:膵酵素は膵特異性の高いもの(膵アミラーゼ、リパーゼなど)を測定することが望ましい。
再発性急性膵炎
慢性膵炎の診断基準を満たさず、急性膵炎発作を複数回反復するものである。多くは微小胆石によるものと推
測されているが、遺伝性膵炎の一部も含まれると考えられる。
慢性膵炎
慢性膵炎の診断項目
①特徴的な画像所見
②特徴的な組織所見
③反復する上腹部痛発作又は背部痛
④血中又は尿中膵酵素値の異常
⑤膵外分泌障害
⑥1日 80g1 日 60 g 以上((純エタノール換算))の持続する飲酒歴又は膵炎
関連遺伝子異常
⑦急性膵炎の既往
慢性膵炎確診:a、b のいずれかが認められる。
a.①又は②の確診所見。
b.①又は②の準確診所見と、③④⑤のうち2項目以上。
慢性膵炎準確診:①又は②の準確診所見が認められる。
早期慢性膵炎:③~⑥:③~⑦のいずれか2項目3項目以上と早期慢性膵
炎の画像所見が認められる。
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再発性急性膵炎あるいは慢性膵炎(確診及び準確診)症例で、以下の①~④の4項目のうち①を満たす場合、
あるいは②、③、④の全てを満たす場合、遺伝性膵炎と診断される。
①カチオニックトリプシノーゲン(PRSS1)遺伝子の p.R122H ないし p.N29I 変異が認められる
②世代にかかわらず、膵炎患者2人以上の家族歴がある
③少なくとも1人の膵炎患者は、大量飲酒など慢性膵炎の成因と考えられるものが認められない
④単一世代の場合、少なくとも1人の患者は 40 歳以下で発症している
<それぞれの定義>
急性膵炎
1. 上腹部に急性腹痛発作と圧痛がある。
2. 血中又は尿中に水膵酵素の上昇がある。
3. 超音波、CT 又は MRI で膵に急性膵炎に伴う異常所見がある。
上記3項目中2項目以上を満たし、他の膵疾患及び急性腹症を除外したものを急性膵炎と診断する。
注:膵酵素は膵特異性の高いもの(膵アミラーゼ、リパーゼなど)を測定することが望ましい。
再発性急性膵炎
慢性膵炎の診断基準を満たさず、急性膵炎発作を複数回反復するものである。多くは微小胆石によるものと推
測されているが、遺伝性膵炎の一部も含まれると考えられる。
慢性膵炎
慢性膵炎の診断項目
①特徴的な画像所見
②特徴的な組織所見
③反復する上腹部痛発作又は背部痛
④血中又は尿中膵酵素値の異常
⑤膵外分泌障害
⑥1日 80g1 日 60 g 以上((純エタノール換算))の持続する飲酒歴又は膵炎
関連遺伝子異常
⑦急性膵炎の既往
慢性膵炎確診:a、b のいずれかが認められる。
a.①又は②の確診所見。
b.①又は②の準確診所見と、③④⑤のうち2項目以上。
慢性膵炎準確診:①又は②の準確診所見が認められる。
早期慢性膵炎:③~⑥:③~⑦のいずれか2項目3項目以上と早期慢性膵
炎の画像所見が認められる。
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